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【出産費用】知らなきゃ損!?出産・育児でもらえるお金まとめ

【出産費用】知らなきゃ損!?出産・育児でもらえるお金まとめ

赤ちゃんは欲しいけれど、出産や育児にはお金がかかるっていうし、妊娠中は仕事もできないし……。そんな経済的な不安があると、なかなか一歩をふみだす勇気がもてなかったりもしますよね。

 

ところが、妊娠・出産にともなって、公的機関や勤め先などからもらえるお金があるんです。どのような手続きでどのくらいもらえるのか、今のうちからしっかり把握し、安心して赤ちゃんを迎えられる準備をしておきましょう。

 

 

妊婦健診の助成

妊婦健診の助成

妊娠がわかってから出産まで、定期的に産院に通って赤ちゃんやママの様子を診察する「妊婦健診」。約10か月間通うとなると、それなりに高くなってしまいます。そのため、厚生労働省では、原則14回まで無料で受診できる補助券を母子健康手帳と一緒に配布しています。

 

無料で受けられる回数は自治体により異なるので、交付の際に助成内容について教えてもらいましょう。

 

 

出産育児一時金

出産育児一時金

出産は健康保険が使えず、数十万円という高額の支払いが自費で必要となります。そのため、健康保険法等に基づく給付として、出産費用が支払われます。

 

  • 健康保険に加入、または被扶養者で、妊娠4か月(85日)以降で出産した場合 →子どもひとりにつき42万円
  • 産科医療補償制度の対象にならない医療機関で出産した場合や在胎週数が22週に達していない場合 →40.4万円

双子の場合は倍額の84万円。また、死産や流産でも妊娠4か月(85日)以降であれば支払われます。

 

※請求はママの加入する健康保険によって異なります

専業主婦・出産退職で夫の扶養に入ったママ→ご主人の加入する健康保険か国民健康保険

産休中・退職したけれど保険の任意継続をしているママ→自身が加入する健康保険

請求先によっては「付加給付」がつくこともあります。

 

 

児童手当

子どもの養育にかかる費用として、日本国内に住む0歳から中学校卒業(15歳の誕生日を迎えてから最初の3月31日まで)までの児童を対象に国から支払われるお金です。2・6・10月に4か月分がまとめて支給されます。

 

  • 3歳未満:15,000円/ひと月
  • 3歳以上小学校修了前:10,000円(第3子からは15,000円)/ひと月
  • 中学生:10,000円/ひと月
  • 所得制限世帯:5,000円/ひと月

 

子どもが産まれたら住んでいる地区の自治体に申請し、以降は毎年1回6月に「現状届け」の提出が必要です。

 

 

医療費助成(赤ちゃんが病院にかかったとき)

医療費助成(赤ちゃんが病院にかかったとき)

赤ちゃんが病気などで病院にかかったとき、国や地方公共団体が医療費の一部または全額を負担してくれます。赤ちゃんの出生届けと一緒に健康保険の加入手続きをすると「乳幼児医療証」が交付されますが、対象となる年齢や所得制限、助成内容は自治体によって異なります。

 

 

医療費控除(家族全体の医療費がかさんだとき)

医療費控除(家族全体の医療費がかさんだとき)

一緒に住む家族全員の医療費が1年間(1月~12月)で10万円を超えた場合、確定申告をすることで税金が戻ってきます。

 

総額から「出産育児一時金」や「生命保険の給付金」などもらったお金を差し引き、さらに10万円を引いた残りの額が医療費控除の対象になります。

 

 

失業給付金(仕事を辞めたママのみ)

失業給付金(仕事を辞めたママのみ)

退職まで雇用保険に連続して12か月以上加入していて、再就職する意思のある求職中の人がもらえるお金です。退職した日の直前6か月間の総支給額の合計を180で割った額の5~8割がもらえます。金額は年齢や雇用保険の加入期間、退職理由などによって異なります

 

妊娠によって仕事を辞めたママの場合は働くことができないとみなされるので給付されませんが、受給期間を1年間延長することができます。申請期間は、退職日の翌日から31日目~1か月間。その間に母子健康手帳と印鑑、会社からもらった「離職票」を持って、最寄りのハローワークで手続きをおこないます。

 

 

出産手当金(産休中のママのみ)

出産手当金(産休中のママのみ)

働いているママの産前・産後休業(産休)中の給与を補償してくれる制度で、加入する健康保険組合か協会けんぽから、産休中にもらえるはずだった給与の3分の2ほどがもらえます。

 

期間は産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日目まで。会社を通して健康保険組合に申請します。

 

 

育児休業給付金(育休中のママのみ)

育児休業給付金(育休中のママのみ)

産休明けとなる生後57日目から1歳になるころまで、育児のために仕事を休める「育児休業(育休)」。

 

保育園に入れないなど何かしらの理由がある場合は、最長で1歳6か月まで延長することができます。その間の給与を補償してくれる制度となり、育休開始から6か月までの給与の67%、7か月目からは50%が雇用保険から支払われます。

 

雇用保険の加入期間や支給額の上限・下限などいくつかの条件もあるので、取得前に会社に確認しておきましょう。

 

なお、産休明けに仕事へ復帰することが前提条件となっているため、給付を受けたのに復帰しないで退職した場合は不正受給とみなされることがあります。

 

 

最後に

これらのほか、シングルファザーやシングルマザーに支給される「児童扶養手当」や、出産で重度脳性麻痺となった赤ちゃんと家族を補償する「産科医療補償制度」など、状況に応じた制度もあります。

 

自分がもらえるお金はどれか、必要な書類や手続きは何かなど、事前によく確認して、もらいそびれのないようにしましょう。

 

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