あなたは大丈夫?気づかぬうちにルール縛りにあう妻にならないで!
2017年12月19日 | よみものあなたは大丈夫?気づかぬうちにルール縛りにあう妻にならないで!

こんにちは。ママライターのあしださきです。
2017年10月に俳優のいしだ壱成さんが2度目の離婚を発表しました。
離婚のニュースだけならありふれたものですが、今回話題沸騰となったのがその離婚の原因でした。
「元妻に課したルールが厳しすぎたから」だとご本人がバラエティ番組内で実際に語っていましたので、ご覧になった方も多いと思います。
私個人の感想ですが、そのルールの内容は本当に細かくて陰湿そのもの。理解不可能という印象でした。
しかし一方で、「そんなに珍しい話ではないな」という印象も正直なところあったのですが、皆さんはいかがでしょうか?

世の中にはルールを押し付ける夫は結構いる
亭主関白という言葉は今では古臭い気がしますが、筆者の親世代はかなりこの傾向が見られたと思いますし、祖父母に至っては”当たり前”な夫婦のあり方だったようです。
『朝父が傘を忘れて会社に出かけ、夕方からひどい雨模様になった日のこと。ずぶ濡れになった父が怒りの表情で帰宅し「傘を持って駅に迎えに来ないとは!」と怒鳴り散らしていた。父親の帰宅時刻を常に家族全員が意識し、帰宅後の快適な環境を整えて待つのが当たり前(風呂や食事その他)。雨が降っているときは何も言わなくても母が駅まで迎えに出るというのがわが家のルールだった。(30代 2人の小学生の母)』
これは現代のような携帯電話普及が進む前の話で、「母親は家を守り、父親が外で働いて家族を養う存在」という考え方が一般的だったからとも言えます。
しかも、今ならメールしてくれれば済む話。今こんな要求をする父親がいたら、母親を下に見ている気がして嫌ですよね。
しかし私自身が親となってから、ママ達の会話の中で「旦那の悪口」を数多聞いてきた中で、「夫がとんでもないルールを押し付けてくるのが不満だ」という話は上位にランキングされるトピックスです。
具体例は、
・自分が休みたいので、休日は母親と子どもたちには1日中出かけていて欲しい。(40代 2児の母 歯科衛生士)
・妻の一週間の予定は夫が全て把握し、「何時に誰と会うか」や自家用車の使用頻度まで事細かに報告しておかなくてはならない。もし予定が変わることがあれば必ず変更を事前に申請し許可を得なくてはならない。(40代 小5の男の子の母)
・妻がどんなに体調不良でも、幼稚園のお迎えには絶対に行かない。(30代 2児の母 パート勤務)
こんな夫を持った妻たちはママ友に散々愚痴を言っています!
そしてかなりの確率で共感を得ることができているのも事実です。それだけ“変なルール保持者”が存在する証拠ではないでしょうか。
時代遅れ?ルール縛りはまるで昭和
先ほど書いたように、「父親が外で働いて家族を養う存在」として君臨していた時代はもう終わったのです。
政府も「女性の社会進出」「出産や育児でキャリアを諦めない世の中の実現」を目指しています。
今は女性(母親)が外で働くことへの支援や制度を整えるべく、国を挙げて訴えている時代です。
そんな中、それ以前の社会と同じ価値観で女性を縛る変な夫はまさに「時代遅れ」な人たちと言わざるを得ません。
幼稚園にお子さんを預けているママたちは、子どもの手が離れたら社会復帰しようと考えている方が非常に多いです。
今はママ同士の愚痴レベルで、不満を解決しているのでまだ平和な方でしょう。
しかし一方的なルールを夫から押し付けられ続けたら不満が蓄積していきます。
社会復帰した時、やはり「家庭内での立場の平等」を考えなくてはならない時が来るのではないでしょうか。
蓄積した不満が、「離婚」という決断に妻を導いてしまわないか、心配です。
女性の進出が進む”はずだった”日本
日本国憲法にある「婚姻」についての条文を書きおこしてみましょう。
婚姻は両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が平等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 ”第3章第24条から抜粋”
この憲法が制定されたのは、1947年のことです。
私は最近この憲法を作るにあたって多大なる貢献をした女性ベアテ・シロタさんの話を読んだばかりでした。
日本国憲法の中に入った女性の権利の条項は、当時の世界の憲法の中でも最も進歩的なものであったそうです。
今から70年も前に作られた憲法でも、婚姻において「夫婦が平等の権利を有する」と明言しており、互いに協力して婚姻を維持していくこと、と言っています。
時代遅れなのは、現代人の方なのでは?という気がしてなりません。
今一度、夫婦のあり方について考えてみるよい機会になれば幸いです。
参照/日本国憲法 第3章第24条
憲法条文・重要文書 日本国憲法の誕生―国立国会図書館
http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j01.html#s3