何から決めればイイの? 夫との別居で必要になるものと注意点
2016年9月30日 | よみもの何から決めればイイの? 夫との別居で必要になるものと注意点

【ママからのご相談】
4歳と8歳の女の子のママです。夫の暴言がひどく別居したいと思うのですが、私は月8万円程度のパート収入くらいしかありません。
子どもたちは幼稚園も小学校もあるし……。気持ちだけ焦ってどうしていいのかわかりません。
そもそも自分でアパートを借りられるのかさえ不安です。まずどうすればいいのでしょうか?
別居すると決めたその日から不動産屋を回りましょう
こんにちは、ママライターの広瀬です。
ご主人の暴言で別居を……つらい思いをされましたね。お子様が小さいこともあり、なかなかうまく動けないかもしれません。
私自身、実際に別居をしたので、そこにいくまでにすべきことや必要な知識をお答えしますね。

別居にあたって必要なもの
「別居してやる!」と思っても、貯金や収入がない限りいきなり部屋を借りることはできませんよね。
まず、別居するにあたって必要なものを整理しましょう。
・収入
・子どもの養育はどちらが行うのか
・引越し先の確保
・別居後の費用分担
このあたりをクリアにしておかないと、別居後の生活がままならなかったり、予期せぬトラブルが生じたりします。
(1)収入
まず一番大切なのは、収入の確保です。
すでにパートで収入を得られているとのことですが、その金額で暮らせるかを試算しましょう。
ちなみに、離婚はせず婚姻関係を継続したままで別居を行う場合、“婚姻費用”というものが発生します。
夫婦は生活をする上で最低限の基準を満たすために互いに助け合う義務があり、そのために収入の多い方が低い方に生活資金の援助を行うのです。
そのため、“自分のパート代”だけでなく、“婚姻費用”についても考えてみてください。
“婚姻費用”の目安は裁判所のホームページに掲載されている婚姻費用算定表で試算できます。
“婚姻費用”は別居の理由に関わらず支払いの義務があります。
※ただし、「勝手に出て行った」「不倫して出て行った」などは減額の対象になります。
しかし、義務があっても相手が払わないケースも多々あります。パートナーの性格をよく考えてみましょう。
(2)別居後の住居
別居するにあたって決めなければならないことは多々あります。
とりあえず、
・どこに住むのか
・子どもはどちらが引き取るのか
を決めます。
住居の確保ができないことには別居ができませんし、子どもの有無で賃貸の条件は異なります。
近くにご実家があって同居できる場合は、可能な限り頼ったほうが良いでしょう。
>お子さんと一緒に暮らす場合
おそらく学校がネックになってくると思います。学区内で手ごろな物件があればいいのですが、なければ転校も視野に入れなければなりません。
「そこまでしたくない……」と思い、「もう少し我慢しよう」なんて思わないでください。別居が脳裏をよぎっている時点であなたは限界です。
今すぐに好条件の物件が見つからなければ、不動産屋を回り続けてください。今は空いていない物件に出会えることがあります。
私の場合、子ども2人と猫でしたが、2年かけて条件を満たしたアパートを借りました。
今できないから諦めるのではなく、長期的に見据えて物件を探しましょう。
探しているあいだに大体の相場も理解できるようになりますよ。
>お一人で別居する場合
お一人で別居する場合でも、今の家には駆けつけられる距離をおすすめします。
お子さんに何かあったときのことを想定すると、あまり離れた場所は得策ではないでしょう。
また、今後に関して夫と話し合う必要があります。話し合いが終わるまでの仮住まいだと思った方がいいです。
離婚しないまま別居することのメリット・デメリット
籍を入れたまま別居することに、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょう。
メリットは、距離をとることでお互い冷静になり、話し合いがしやすくなることです。
また今回の場合、モラハラを受けずにすむので相談者さんの精神が安定します。
デメリットとして、公的な援助が受けられなくなります。
たとえば、お子さんを連れて別居した場合、親権者は夫のままです。子ども手当ても夫の口座に入ります。
また、母子家庭であれば受けられるさまざまな行政のサービスも受けられません。
まとめ
「別居する」というのは気持ちを決めるだけでも大変なことです。決めたからにはそれなりの理由があるのでしょう。
まずは不動産屋をめぐって、地域の不動産相場を知りましょう。そして今後、離婚するのか再構築するのかよく考えることです。
そして必ず、夫にひと言、別居する旨を告げてください。結婚が一人ではできないのと同じで、別居も離婚も一人ではできません。
相談者さんにとってより良い結論になることを願っています。
【参考リンク】
・養育費・婚姻費用算定表 | 裁判所(PDF)
●ライター/広瀬まお(コピーライター)