働く女性は知っておこう!産前産後休暇(産休)の期間、もらえるお金など
2016年9月16日 | よみもの働く女性は知っておこう!産前産後休暇(産休)の期間、もらえるお金など

働く女性が出産する際に取得する産前産後休暇(産休)。女性が多い職場であれば、1人や2人産休中の方がいることも珍しくないのではないでしょうか?
産休は出産が近づくと取得できる権利ですが、どのぐらいの期間休めるのか、そもそもどういった法律なのか詳しく見ていきましょう。
働く女性が出産後も働き続けるためには必ず知っておくべき内容です。
現在妊娠している、あるいは妊娠を希望している女性であれば、会社任せや人任せにせずご自身で理解しておくことをおすすめします。
産前産後休暇とは?
産前産後休業の取得は義務
産前産後休暇とは、正式には「産前産後休業」という名称で、出産前と出産後に取得する休業期間のことです。
これは労働基準法において定められているので、出産を迎える女性の方は「仕事を休む義務がある」と認識しておきましょう。
産前産後休業は合計最大14週間
産前産後休業は言葉通り産前と産後の2つに分かれます。
- 産前休業:出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)
- 休業開始日は労働者と会社とで決定する。
- 産後休業:出産の翌日から8週間
- 産後6週間経過後に労働者本人の希望及び医師の認めがあれば就業できる。
産前と産後を合わせると14週間(3ヶ月と2週間)の休業が申請できるということになりますね。
なお産前休業は出産予定日を起点として計算されますが、実際の出産は予定日と異なるケースが大半です。もし実際の出産が予定日を過ぎた場合でも、延長分が産前休業に自動的に含まれ産後休暇の8週間は確保されます。
産前産後休暇を取得するには?
産前産後休暇(産休)を取得するには会社への申請が必要です。
なお、上記でご説明した産前産後休暇期間はあくまで「休むことができる期間」です。
必ず休むべき期間である産後6週間を除くと、労働者側で希望すれば原則として就業することができます。
ご自身の体調や業務内容(引き継ぎ)を考えて上司や会社と相談の上決めるのが良いですね。
ちなみに出産予定日は、妊娠が判明した時点で医師から教えてもらえます。
とはいえ、産休の申請をあまりに早くするのも万が一のことを考えるとおすすめできません。会社で指定されている申請時期か、安定期に入る5ヶ月以降を目安に会社へ申請するのが良いでしょう。
産前産後休暇中にもらえるお金
そもそも産休中に給料って出るの?
次は産休中にもらえるお金についてです。そもそも産前産後休業の間、会社から給料は支払われるのでしょうか?
これは会社によって異なり、特に法律や労働基準法では定められていません。会社に対応が任されているため大半の会社では給料は出ないようですが、念のため確認しておくと良いでしょう。
なお、産休後は多くの女性が育児休暇を取得しますが、育休中には雇用保険から育児休業給付金を受け取ることができます。
出産手当金
出産手当金は、産休手当とも呼ばれるお金で、企業の健康保険組合から支払われます。 金額は給料のおおよそ6割です。
出産手当金を受け取るには申請が必要で、出産後に医師か助産師に申請書へ記入してもらい出産後56日経過以降に会社へ提出します。出産後56日というと出産からおよそ2か月、忙しい毎日の中で忘れがちなので気を付けておきましょう。
なお、実際に手当金を受け取るのは申請してから2週間~2か月程度かかります。
出産手当金は、出産直後に受け取ることができないことを覚えておきましょう。
出産育児一時金
こちらは、企業の健康保険組合だけでなく国民健康保険も含めた健康保険に加入していると受け取ることができる制度です。
事業主や勤務形態により、会社の健康保険組合に加入しておらずご自身で国民健康保険に加入しているという女性も対象となります。
出産育児一時金として支給される金額は子ども1人につき42万円です。
双子や三つ子の場合はその2倍、3倍の金額が支給されます。
手続きは「直接支払制度」か「受取代理制度」がスムーズです。
これらは支給元である自治体から病院へ直接出産育児一時金を支払うことを可能にする手続きです。出産してから退院する際、一時金と支払額の差額がある場合は、追加で支払いが必要となることもありますが、手続きを簡略化できることや、銀行で大金を下す必要がなくなります。
産休とセットになる育児休業制度
産前産後休業が終わると多くの働く女性は、育児休業(育休)に入るのが一般的です。そのため育児休業についても簡単に知っておきましょう。
育児休業は、労働者の権利として育児休業法という法律で定められています。細かいですが「育児休暇」は数日間取得する休暇などを指しますので、厳密には異なります。
育児休業を取得する条件はいくつかありますが、
- ・1年以上勤務し、子が1歳になっても雇用が見込まれていること
- ・1週間に3日以上勤務していること
などです。
育休の期間は、原則子どもが1歳になるまでです。
万が一、保育所に入所できない場合や配偶者の死亡、疾病などで子の養育が困難になった場合などは1歳6か月まで延長することができることもあります。
ただし、企業によっては独自の就業規則によって、子が2歳、3歳まで育児休業を取得できるといった定めをしていることもありますので確認しておきましょう。
産前産後休暇(産休)について、休める期間や申請方法、もらえるお金などについてご説明しました。産休と言っても、仕事をせずにのんびりと家にいられるのはつかの間、出産準備や赤ちゃんの世話など毎日大忙しです。
出産後も働き続けるのであれば早い段階で産休や育休について理解しておくと良いですね。
現在妊娠中の方も、これから妊娠する予定の方も、妊娠や出産に関わる制度について積極的に知識を深めていきましょう。
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●文/パピマミ編集部