プレママの強〜い味方! 母子手帳をもらうメリットと申請時の注意点3つ
2016年6月6日 | よみものプレママの強〜い味方! 母子手帳をもらうメリットと申請時の注意点3つ

プレママの皆さん、こんにちは! 海外で1歳児の育児に奮闘するライターのなかやまあぽろです。
妊娠に気がついたら、皆さんはまず病院を受診しますね。では、そのあとは? はい、そうですね。待ちに待った母子健康手帳を交付してもらいましょう。
母子健康手帳は、妊娠経過の記録だけではなく、出産時の状況や成長を子どもが小学生になるまで細かく記録していくことができる、大切な一冊です。
今回は、母子手帳交付の際の知識やメリットをご紹介します。

妊娠届を出し、母子手帳が交付されるメリット
初めて妊娠に気がつき、情報を集めるのに手いっぱいというプレママも多いはず。でも慌てなくても大丈夫です。
母子手帳を交付してもらうと同時に、疑問や不安を解決できたり、さまざまな公的サービスを受けたりすることができます。
メリット1:妊婦健診費の補助
皆さんは、妊婦健診は健康保険が効かないことをご存じですか?
一言で妊婦健診と言っても、尿検査から始まり、内診などの基本検査や血液、病原菌の検査などさまざまで、毎回受診項目や受診費用が異なり、自費で全てを支払うとかなりの高額になることも。
でも安心してくださいね。母子手帳交付の際に“妊婦健康診査受診票”というものも同時に交付されます。これはいわゆる“妊婦健診の補助券”。
赤ちゃんを出産するまでの補助券がいただけるので、毎回安心して受診することができます。
ちなみにわたしは妊娠7か月の際に海外から日本に里帰りし、まだ日本で補助券をいただいていなかった最初の妊婦健診で、約1万円の費用がかかりました。
メリット2:サービスをとことん利用しよう!
妊娠届を出し、母子手帳が交付されることによって、補助券だけではなく各自治体が行っている妊婦向けのサービスが受けられます。
代表例として、妊娠中の歯科検診や母親教室などを無料で開催している自治体も。ぜひ、交付の際にサービス内容も確認しましょう。
また、マタニティマークのキーホルダーがもらえたり、出産に関するさまざまな情報の詰まった資料などを提供してもらえたりもします。不安があれば解決するチャンスでもありますよ。
母子健康手帳の交付に必要なもの
(1)妊娠証明書
医師による妊娠の証明書が必要になる場合もあります。事前に役所に確認をとり、産院にて発行してもらいましょう。
(2)妊娠届
住民票のある市区町村の役所にある妊娠届用紙に、必要事項を記入し提出します。
その場で書いて提出することもできるので、あらかじめ役所に確認をして、必要なものをそろえてから行くと効率がいいです。
(3)印鑑
発行の際に印鑑が必要な自治体もあるので、事前に確認することをおすすめします。
申請する際の注意
(1)妊娠12週までに交付してもらう
特別な理由がない限り、できれば妊娠12週までに交付してもらいましょう。
健診の受診票も一緒に交付されるので、妊娠が分かり、医師に指導されたら早めに交付してもらうのがベストです。
(2)医師から妊娠証明書をもらっておく
本人でも代理人でもOK。つわりなどで本人が行けない場合は、代理人が申請しても問題ありません。
その際、妊娠周期や分娩予定の産院名などの確認を忘れずに。このような場合に備えて、医師から妊娠証明書をもらっておくと安心です。
(3)受診票のチェックをする
里帰り出産などで、自治体が違う産院で受診するときは、母子手帳は引き続き使えますが、受診票は確認が必要です。
あらかじめ各自治体に確認をとり、今使用している受診票が引き続き使用できるかチェックしましょう。
母子手帳の交付でさまざまなサービスを受けられたり、妊娠に関しての相談ができたり、各自治体の窓口とつながることができるので精神的にも楽に。
もらったものの、健診の日にしか母子手帳は開かない……とはもったいない話です。ここぞとばかりに活躍させましょう!
【参考文献】
・『妊娠生活2013ー2014: 初めての妊娠、出産、産後まで。この1冊があれば安心!』おはよう奥さん編集部
●ライター/なかやまあぽろ(ママライター)