受給条件をチェック! ひとり親家庭を支援する「児童扶養手当」の知識
2016年3月1日 | よみもの受給条件をチェック! ひとり親家庭を支援する「児童扶養手当」の知識

こんにちは、金融コンシェルジュの齋藤惠です。
以前のコラムで“児童手当”について書かせていただきましたが、それとは別に“児童扶養手当”という大変紛らわしい名前の制度が存在することを、皆さんはご存じでしょうか?
“児童手当”は申請すればほとんどの方がもらえる助成なのに対し、“児童扶養手当”はシンママ&シンパパのためにつくられたお助け制度なのです。
ひとり親家庭のための制度
児童扶養手当は、離婚・未婚の出産・両親のどちらかが早世または重度障害(身体障害者手帳1・2級)がある・両親のどちらかが行方不明で1年以上仕送りや連絡がないなどの理由で、ひとり親家庭になってしまった18歳以下の子どもの親、または祖父母などの養育者が受け取るものです。

どうすればもらえるの?
まず、所得制限などの条件を自治体に確認しましょう。
児童扶養手当は申請する人の所得額によってこまかく支給額が決められています。
もらえるとわかったら、
・戸籍謄本
・印鑑
・預金通帳
・健康保険証
・住民税課税証明書
などの必要なものを用意して役所へ申請してください。
一つ注意していただきたいのは、この手当の年度は8月から翌7月までと設定されていること!
例えば、今が平成28年7月であれば、児童扶養手当の手続き上は“平成27年度”ということになります。
前年の12月31日時点の所得と扶養家族数で支給対象になるかが判断され、支給対象であれば申請の翌月から受け取ることができます。
一部の自治体には“児童育成手当”という制度も!
すべての自治体が行っているわけではありませんが、例えば練馬区のホームページには「児童育成手当には育成手当と障害手当があります。原則として申請した月の翌月分から支給します」と記載があり、その下に詳しい制度の内容や条件が提示されています。
“児童育成手当”は“児童扶養手当”と大変内容が似ている制度なのですが、手当の額やその他のサポートが自治体によって異なります。
またこれ以外にも、子育てや就業に関してなど、自治体によってさまざまなひとり親家庭へのサポートを用意している場合がありますので、児童扶養手当の利用を検討している方は他にどんなサポートが受けられるのか、自治体に相談してみてください!
●ライター/齋藤惠(金融コンシェルジュ)