稼ぎすぎは損? 子どもの「アルバイト」と親の「扶養控除」の関係
2015年10月17日 | よみもの稼ぎすぎは損? 子どもの「アルバイト」と親の「扶養控除」の関係

【ママからのご相談】
高校生の息子がアルバイトを始めました。アルバイト先からもらった源泉徴収票を見ると税金が引かれているのですが、そもそも払う必要があるのでしょうか?
高校生で稼ぎすぎは注意しましょう。
高校生のアルバイトでも毎月源泉徴収されます。
しかし、所得税がかかるのは年収103万円以上(住民税は100万円以上)となりますので、それ以下に抑えれば税金はかかりません。
それ以上稼いだ場合も、130万円までは勤労学生控除が使えるので税金はかかりませんが、親の所得にかかる扶養控除の適用が外れるため、親の増税となります。

所得税
所得税は、給与収入103万円までは非課税です。
【給与収入103万円ー給与所得控除65万円ー基礎控除38万円=課税所得0円】
103万円を超えて130万円までは勤労学生控除27万円を使うことで非課税となります。
しかしこの場合、親の所得から扶養控除ができなくなるため、家族の手取りは低下することになるので注意が必要です。
住民税
住民税については、未成年者の場合、給与収入204万4千円以下(給与所得125万円未満)は非課税です。高校生アルバイトの場合はこちらに該当します。
ただし、給与収入103万円を超えると親の収入から扶養控除の適用がなくなります。
親の税金に変化は?
高校生の場合、一般の控除対象扶養親族(16歳以上)にあたるので、親の所得から38万円(住民税33万円)が扶養控除として所得控除できます。
高校生の子どもの給与収入が103万円を超えると、扶養親族の適用がなくなるので親は増税となります。
扶養控除がなくなると、所得税(税率20%と仮定)7万6千円、住民税(10%)3万3千円、計10万円程度の増税となります。
確定申告で税金の還付を受けましょう
いったん支払った税金は確定申告で還付を受けることができます。この場合、アルバイトをした本人が確定申告をすることになります。
手順としては、まず確定申告書Aの用紙を使い、源泉徴収票から収入金額を転記し、給与所得控除65万円、勤労学生控除27万円、基礎控除33万円を引いた課税所得を算出し、還付される源泉徴収税額を記載して税務署に提出します。