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手取りコレだけ? 会社員のボーナスから天引きされる“税金”3つ

手取りコレだけ? 会社員のボーナスから天引きされる“税金”3つ

【パパからのご相談】
妻と小学生の息子がいる会社員です。毎年6月15日が会社のボーナス支給日で楽しみにしています。ただ、ニュースなどで、「今年はボーナスが上がる会社が多い」などと言われても、実際に受け取るボーナスの手取りはそれほど変わらないように思います。ボーナスから天引きされるものについて詳しく教えてください。

a ボーナスからも社会保険料などが天引きされます。

ご相談ありがとうございます。ママライターのぬかぽんと申します。

経団連の調査によると、2015年夏の大手企業のボーナスは前年よりも上がり、平均で90万円を超えるとか。仕事の評価がボーナスに反映されている会社も多く、心待ちにしていた方も多いと思います。けれど、「ボーナスの額面が増えても、手取りが増えない」と多くの会社員の皆様が感じているのも事実です。

そこで今回はボーナスから天引きされる4つの項目についてご説明いたしましょう。

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ボーナスが天引きされる項目3つ

(1)社会保険料

社会保険料とは、健康保険料と厚生年金保険料の2つです。そして、ボーナスといえども、毎月の給与にかかる社会保険料と同等の税率の保険料がかかります。

健康保険料率は約5%、厚生年金保険料率は約9%ですので、両方で約14%の天引き。もしもボーナスが90万円ですと、約12万6,000円のマイナスとなります。ちなみに、40歳以上の会社員は介護保険料も負担する必要があり、その場合の健康保険料の負担は、さらに0.8%アップしますよ。

(2)雇用保険料

社会保険料と同様に、雇用保険料も毎月の給与と同じ率が天引きされます。雇用保険の保険料率は1,000分の5。同じくボーナスが90万円ですと、4,500円のマイナスとなるのです。

(3)所得税

もちろん、ボーナスからも所得税が天引きされます。

ボーナスの前月の給与を基準にして計算します。前月の給与から社会保険料を抜いた金額をもとに、“賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表”にあてはめて、ボーナスから控除する所得税を算出。

たとえば、妻と子1人を扶養家族としている会社員を考えた場合。

社会保険料を前月の給与から抜いた額が40万円ならば、ボーナスの所得税は約10%になります。もしも上記と同じくボーナスが90万円なら、所得税分のマイナスは約9万円ですね。

結局、ボーナスが90万円でも、約22万円が天引きされるので、手取りは約68万円。想像以上に天引きされてしまうイメージなのではないでしょうか。通常、“○万円のボーナス”というと、手取りではなく額面の額を伝える場合がほとんどです。額面に惑わされずに、ボーナスの使い道を賢く判断してくださいね。

【参考リンク】
賞与に対する源泉徴収 | 国税庁

●ライター/ぬかぽん(ママライター)

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