出産入院の出費大!? 結婚後の女性のライフスタイルに合う医療保険選び
2015年4月29日 | よみもの出産入院の出費大!? 結婚後の女性のライフスタイルに合う医療保険選び

【女性からのご相談】
結婚を機に保険の見直しをしようと考えている20代の夫婦です。就職したときになんとなく医療保障つきの保険に加入しましたが、結婚したら夫の所得があてにできるので自分の医療保険はいらないのかなと考えているのですが、実際どうなんでしょうか?
妊娠前に加入した保険はそのままで!
医療保険は賛否両論ですね。ご結婚されてからの女性の医療保険の良し悪しについては、ご本人が働いている場合とそうでない場合、十分な貯蓄がある場合とない場合など、状況で変わってきます。妊娠期によくあるトラブルである、切迫早産で長期入院する場合を例にとってご説明します。

妊娠のトラブルで長期間入院することがある
子宮収縮が続いたりして早産や流産になる危険性が高まる切迫早産になると、安静が必要なため、入院か自宅安静を余儀なくされることになります。またその期間は数週間から数か月と幅があるものの、長期に渡ることもしばしばです。
高額療養費制度を使いましょう
入院費については高額療養費の自己負担上限までの支払いで済みます。しかし、平成27年1月より自己負担上限額が、上位所得者については引き上げられました。
それにより、年収770万円以上世帯で1か月あたり自己負担限度額が167,400円、年収1,160万円以上世帯で1か月あたり252,600円と、従来の15万円から大幅に引き上げられました。年収約370万〜770万円世帯は従来と変わらず自己負担限度額は80,100円です。
医療費以外の出費もかさむ
妻が入院した場合、夫はそれまでと同様の生活を送ることができるでしょうか? しばしばお見舞いに病院に来たり、外食が増えたり、家事が回らなくなり両親を呼び寄せて交通費を渡したりして、思わぬ出費が増えるのではないでしょうか? こういうときは、民間の医療保険が頼りになります。
健康保険に加入している場合は傷病手当を
お仕事を休む場合は、健康保険に傷病手当金を申請しましょう。入院でも自宅療養でも、就業が不能との判断であれば支給されます。傷病手当金とは、3日間連続して会社を休んだ場合に、4日目以降から支給されます。金額は、標準報酬日額の3分の2で、期間は1年6か月まで支払われます。ただし、結婚後に退職し、任意継続被保険者となった場合、傷病手当金は支払われません。
専業主婦は医療保険に加入したほうがよい
上記の状況をまとめると、高額療養費制度を使っても入院費がかなりの出費になることがわかります。妻が健康保険に加入している場合は、傷病手当金で高額療養費の自己負担分を埋めることができますが、妻が専業主婦の場合は、家計からこの金額が出ていかざるをえません。ただし、自宅安静の場合は医療保険から給付はありません。
妻が働いている場合でも医療保険に加入するケース
長期入院で傷病手当金をもらえても、妻も住宅ローンの支払いをしている場合には、入院費の自己負担分と住宅ローン支払を傷病手当金でカバーできなくなる可能性があるので、医療保険に加入しておいた方がよいでしょう。
医療保険加入の注意点
女性の場合は、妊娠すると希望の条件で医療保険に加入できなくなります。加入できても部位不担保がついたり、保険料が上がったり、出産が終わるまでは使えないこともあります。医療保険は子どもが生まれるまでは加入したままにしておくのがよいでしょう。また第2子以降をお考えであれば、特に第1子で妊娠のトラブルがあった場合は保険もそのままにしておく方が安心です。
【参考リンク】
・高額療養費制度を利用される皆さまへ | 厚生労働省(PDF)
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