パートママも受給OK! “育児休業給付金”を受け取る方法と注意点
2015年4月27日 | よみものパートママも受給OK! “育児休業給付金”を受け取る方法と注意点

【ママからのご相談】
3年前の結婚を機に退職し、ここ2年くらい契約社員として働いているプレママです。現在妊娠7か月なのですが、会社からは産休・育休をとってからまた仕事に復帰して欲しいといってもらっています。
ただ、私は契約社員なので、“育児休業給付金”の対象になるのかよくわかりません。教えていただけるとありがたいです。
> 育児休業給付金とは(P1)
> 育児休業給付金はいつから始まった制度?(P2)
> 正社員じゃなくても“育児休業給付金”をもらうための4STEP(P2)
> 育児休業給付金の手続きで必要な書類(P3)
> 育児休業給付金でもらえる金額(P3)
> 育児休業給付金をもらえる時期(P3)
> 受給中にちょっとだけ働いたらどうなる?(P3)
> 育児休業給付金を返金しなければいけないケース(P4)
> 育児休業給付金の支給期間を延長する場合の手続き(P4)
> 社会保険料の免除について(P4)
> 男性が育休を取りやすくする方法(P4)
> まとめ(P4)
正社員ではなくても、“育児休業給付金”がもらえます
ご相談ありがとうございます。ママライターのぬかぽんと申します。
生まれたお子さんが1歳になるまで(条件によっては、1歳2か月、または1歳6か月)、育児のために仕事を休まれているママやパパのために、雇用保険から支給される“育児休業給付金”。
なんとなく正社員でなければもらえないように思えます。
でも実は、パートタイマー、契約社員、派遣スタッフなど、いわゆる“期間を定めて雇用されている”従業員でも、条件を満たせば“育児休業給付金”は支給されるんですよ。
ただし、正社員とは違う条件があります。
育児休業給付金とは

雇用継続給付の一つであり、育児休業給付金のほか、“高年齢雇用継続給付”“介護休業給付”といったものがあります。
育児休業給付金とは、育児休業期間中に支給される給付金のことを言います。産前・産後休暇後に、引き続き育児休業を取得する場合は、雇用保険から支給される制度。
仕事をしているパパやママは、子どもが1歳になるまで(1歳になる誕生日の前日まで)の間、育児休業を取得できます。
休業開始前の2年間の内に1か月に11日以上働いた月が12か月以上あることが条件となります。他にも、
・雇用保険に加入していること
・休業中に、休業開始前の1か月当たりの給料の8割以上を職場からもらっていないこと
・休業している日数が対象期間中毎月20日以上あること(休業終了日が含まれる月に関しては、1日でも休業日があれば問題ありません)
・健康保険に連続して1年以上加入していること
などの条件があります。
雇用保険に加入していても、
・妊娠中に育児休業を取らずに退職
・育児休業に入る時点で、育休終了後に退職の予定がある
・育児休業を取得せずに仕事復帰をする
といった方は、給付金支給対象外となるので、条件をしっかり理解した上で準備をすることをおすすめします。
→次ページでは、育児休業給付金の歴史について見て行きましょう。