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自らブラックリスト入り!? 夫に二度と借金をさせない強行手段2つ

自らブラックリスト入り!? 夫に二度と借金をさせない強行手段2つ

【ママからのご相談】
私の夫はギャンブル好きで、10年前に到底返すことができないほどの借金を作ってしまい、債務整理をしました。現在は、クレジットカードも作れるようになり通常の生活に戻ることができているのですが、自由奔放な夫が、お酒を飲んで気分が大きくなり、また同じことを繰り返して借金を作ってしまわないか毎日ヒヤヒヤしています。キャッシングや借金をまた作ることがないように、事前に申請しておくなどの対策方法はないでしょうか?

a 有益な方法が2つあります。ご紹介しましょう。

ご相談ありがとうございます。アディーレ法律事務所弁護士の篠田恵里香です。

奥さんにとって、夫が勝手に借金を作ることは、裏切りとも思え、今後も不安ですよね。一度借金をした方は、ちょっとした気持ちから再度借金に手を出してしまいがちです。いったん借金に手を出すと、通常は借金が膨らむ一方で、気づくと返済できないほどの額になってしまいます。

借金は、“ちょっとだけ”のはじめの一歩を踏み出さないことが非常に重要なのです。

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借金をさせない有益な方法2つ

(1)自らブラックリストに載せてもらう!?

ただ、借金は、自分では自粛することが難しいのも現実です。そこで用意されているのが“貸付自粛制度”です。この“貸付自粛制度”は、“これ以上借金をしたくない”という方が、日本貸金業協会に事前に申告することにより、これに対応する情報を、個人信用情報機関に登録する制度です。

この制度を用いれば、原則5年間、新たな貸付やカードの作成などができなくなります。簡単にいえば、自らの申告により一定期間“ブラックリスト”に載せてもらうという制度です。登録手数料などの費用はかかりませんし、「借金をしない」という意志が固い方であれば、この制度を使うことはとても有益です。

また、金融機関から借金をした、カードを作った、という情報は、信用情報機関に登録されますので、3~6か月に一度など、定期的に信用登録情報を開示させる、というのも1つの手です。定期的に“借金をしていない”ことを確認することで、夫の“秘密の借金”を防ぐことが可能となります。

(2)離婚の際に効力を発揮する夫婦間契約書!

また、夫婦間で、“これ以上借金をしません。借金をした場合には離婚します”という“夫婦間契約書”を作成することも1つの手段です。夫婦間契約書は、夫婦関係が良好なうちは一方の意思で破棄できてしまい、実効性がないなどともいわれますが、いったん離婚の話し合いになれば、その段階では効力を有する書面に成り代わります。

約束を破った場合の慰謝料や財産分与の取り決めなどもしっかり契約しておくことが有効でしょう。

夫婦で互いの収支をコントロールしましょう

このように、“借金をしたくてもさせない”方法はありますが、そもそも、借金を防ぐには、“借金の理由を作らないこと”が一番重要です。その意味では、夫婦のお互いの収支を家計簿につけ、家計の内容を共有・コントロールすることも大切ですね。

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●ライター/篠田恵里香(アディーレ法律事務所:東京弁護士会所属)

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