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キラキラネームで後悔! 子どもを改名するために必要な条件6項目

キラキラネームで後悔! 子どもを改名するために必要な条件6項目

【ママからのご相談】
息子(1歳)の名付けを後悔しています。妊娠中、また出産直後と、夫婦そろっていわゆる“お花畑”だったのだと思います。「漢字も読みもおかしい、やめたほうが良い」といった周りのアドバイスも聞かず、キラキラネームで出生届を提出してしまいました。現在、息子の名前を呼ぶたびに、息子に申し訳ない気持ちでいっぱいになります。せめて読み仮名だけでも、もっと読みやすく変えてやりたいと思うのですが、自身の周囲に改名をしたというケースがなく不安です。

a 読み仮名を変えるだけなら簡単ですが、名前を変更するには裁判所の許可が必要です。

ご相談ありがとうございます。ママライターの木村華子です。

当初は、「いい名前だ!」と感じていても、冷静になればキラキラネームだった……。キラキラネームやDQNネームが増加している昨今では、このような悩みを持つパパ・ママも珍しくないのかもしれません。

そうならないよう、名付けは慎重に・冷静に行うことが大切なのですが、すでに名付けてしまった場合、改名という方法がありますね。ところが、改名といっても、そう簡単にできるわけではありません。誰でも簡単に名前を変更できてしまうようでは、当然ですが混乱を招いてしまいます。

改名するためには家庭裁判所の許可が必要で、改名をしなくてはいけない正当な事由がなくてはいけないのです。

今回は、名付けに後悔している相談者様のようなパパ・ママがとれる、改名の手段についてお話しいたします。

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読み方を変えるだけなら、意外と簡単!?

相談者様のように、お子様のお名前の読み仮名を変更するだけであれば、住所地の役所で修正することが可能です。この場合、家庭裁判所の許可は必要ありません。じつは氏名のフリガナは、戸籍の必須事項にふくまれていません。読みだけの修正であれば、戸籍の内容を変更する必要がないのです。

漢字を変えるには正当な事由が必要!

読み仮名のみであれば、比較的簡単にできてしまう改名ですが、漢字の変更となるとそうはいきません。漢字を変える、ということは、戸籍を変更しなくてはいけなくなってしまうからです。

それでは、“正当な事由”とはどのようなものなのでしょうか?

【改名の正当な事由6つ】
(1)地域・身内に同姓同名の方がいる場合
(2)珍奇・難解な名前で、社会生活に支障をきたす場合
(3)出生届の名前を書き間違えていた場合
(4)名前が原因でいじめを受けた場合
(5)同姓同名の犯罪者がいる場合
(6)性別が紛らわしい名前で、社会生活に支障をきたす場合

お子様の改名以外の事由としては、帰化した方が日本風の名前に改めたい場合や、伝統芸能・商売上の襲名などもあります。

正当な事由として認められないものに、占いや姓名判断の結果が悪い場合があります。占いの結果が悪いことを知り、思わず改名してしまいたくなる気持ちは分かりますが、この理由だけでは許可が下りないので、別の理由を記入する必要があると言えるでしょう。

正当な事由が思いつかない場合は?

また、正当な事由の1つとして、「長年通称名を名乗り、社会的に通用している場合」というものがあります。もしも正当な事由が思いつかないのであれば、通称名を名乗り実績を作りましょう。

この場合、通称名を使ってきたことを証明するものが必要です。公文書で使用することはできませんが、顧客名簿や郵便物など、可能なかぎり通称名に変更して、消印(日付)付きのある郵便物などを保管しておくことが必要です。

名付けも、改名も、冷静に、慎重に……。

名前は一生ものです。絶対に後悔したくない、良い名付けをしてあげたいと、誰しもが感じるでしょう。だからこそ、かえって気合が入り過ぎてしまうのも名付けの怖いところなのかもしれません。

改名も同じところがあるかもしれませんね。本当に改名が必要であるのか、また、どのような名前に改めたいのか……、冷静に、慎重に見つめ直してみてください。

名づけるときもそうですが、もしも改名する場合、今度こそ後悔の残らないよう名付けをしてあげたいものです。

【参考リンク】
名の変更許可 | 裁判所HP

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●ライター/木村華子(ママライター)

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