給料の○%を支給! 会社員が「介護休業給付金」を受け取るポイント4つ
2015年3月25日 | よみもの給料の○%を支給! 会社員が「介護休業給付金」を受け取るポイント4つ

【パパからのご相談】
初めまして。妻と小1の娘と3人暮らしで、東京で会社員をしている40代の父親です。去年より、地方で一人暮らしをしている母の体調が悪化し、現在は私の妹が介護をしています。しかし、妹にも疲れが出て、体調がすぐれないようです。娘がまだ小さく、学校もあるため妻も身動きが取れません。そこで、私が会社を2週間休んで、実家へ帰省し、母の介護をすることに決めました。上司からは了承をもらっているのですが、介護を理由とする休業は、有給休暇扱いになりますか?
会社員ならば“介護休業給付金”が受け取れるかもしれません。
ご相談ありがとうございます。ママライターのぬかぽんと申します。
総務省の統計によると、平成25年度の65歳以上の高齢者の割合は、なんと25%にもなります。一方で、それぞれの世代がバラバラに暮らす核家族の割合も30%以上。
つまり、父母と同居しながら家族みんなで介護するというスタイルは減り、介護のために仕事を休んだり、ときには仕事を辞めたりしなければならないケースが増加しているのです。
そこで、今回は家族を介護するための休業に利用できる、雇用保険の“介護休業給付金”について、4つの疑問をもとにご説明いたします。

“介護休業給付金”についてのポイント4つ
(1)“介護休業給付金”は、遠方に住む父母の介護でも受け取れるの?
2週間以上にわたり常時介護を必要とする“家族”を介護する場合に受け取れるのが“介護休業給付金”です。“家族”には離れて暮らしていている父母、義理父母(=配偶者の父母)も含まれます。ちなみに、子どもや同居してあなたが生計を担っている“祖父母、義理祖父母”も“家族”に含まれます。
(2)“介護休業給付金”は、どれくらいの期間受け取れるの?
1人の家族の介護につき、最長3か月(93日)間、“介護休業給付金”を受け取ることができます。たとえば1週間ずつの休業を3回したなど、断続的な介護のための休みでも、93日間中であれば、通算して受け取ることができます。
ただし、介護休業開始日から3か月を、1か月ごとに区切った単位月に、10日以上仕事をしていれば、その単位月は受け取ることができません。
(3)“介護休業給付金”は、どれくらいの金額を受け取れるの?
“介護休業給付金”の1日あたりの額は、原則として賃金日額(介護休業開始前6か月の給料÷180日)の40%です。だいたい30万円の月収でしたら、1日あたり4,000円のイメージです。ですが、介護休業中にお給料が支払われた場合は、その割合に応じて減額されますよ。
(4)“介護休業給付金”を受け取るためには、どういう条件を満たせばいいの?
正社員など、期間の定めのない従業員は、
(a)雇用保険に加入していること
(b)介護休業の前2年間に基礎日数(=だいたい働いた日に同じ)が11日以上ある月が、12か月あること
の2つが主な条件になります。
一般的な会社員であれば、(b)の条件は普通に介護前1年間仕事をしていればクリアできます。派遣社員やパートタイマーなど、期間の定めのある従業員は、(a)(b)に加えて、
(c)介護休業開始日から93日目を超えて、引き続き契約が続くこと
などの条件が付け加えられています。
いかがでしたか?
介護の平均年数は10年と言われる中で、“介護休業給付金”を受け取れる日数は少ないのですが、ご相談者の方のようなケースには使いやすい給付金ではないかと感じます。有給休暇などと組み合わせて、“介護休業給付金”の利用を会社に請求してみてはいかがでしょうか。
【参考リンク】
・介護休業給付について | 大阪労働局
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●ライター/ぬかぽん(ママライター)