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退職後ももらえる? “出産手当金”を確実に受け取るための条件まとめ

退職後ももらえる? “出産手当金”を確実に受け取るための条件まとめ

ママライターのぬかぽんです。

健康保険の社会保障の1つである“出産手当金”を受けられるのは、産前42日(多胎の場合は産前98日)と産後56日のあいだです。

そして“出産手当金”は、出産を機に退職してしまっても受け取ることができる場合があります。

ただしポイントがありますので、今回はその条件を詳しく見ていきましょう。

出産手当金とは

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近年、社員の産休・育休期間中の給与を保障する企業も出てきましたが、原則として企業が産休を取得した社員に給料を支払う義務はないため、その期間、ママは収入がなくなってしまうことになります。

これを支えるための制度として用意されているのが、『出産手当金』です。

健康保険、国家・地方公務員の共済組合から支給されるため、自営業者など国民健康保険の加入者には支給されません。

産休と就業の関係

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産休には、「産前休業」と「産後休業」の2つがあり、それぞれの期間は次のように設定されています。

  • 産前休業……出産予定日を含んだ産前42日間(6週間)※多胎の場合は98日間(14週間)
  • 産後休業……出産の翌日から産後56日間(8週間)

それぞれこの期間中が出産手当金の対象期間になるのです。

なお、産前休業については、取得する権利があるものの、実際に仕事を休むかどうかは本人の意思によって選択することが可能になっています。

『労働基準法』第六十五条では、次の記載があります。

『使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。(『労働基準法』第六十五条より引用)』

妊娠している本人が望めば出産まで働くことができ、休むことを望めば休むことができ、その休みの期間中が出産手当金の支給対象となる、というわけです。

一方、産後休業の場合は法律上、56日間のうち前半の42日間は働くことが許されていないため、本人が働きたくても働けません。

後半の14日間は本人が働きたいという場合、医師の許可があれば職場復帰が可能となります。

『労働基準法』第六十五条では、次のように記載があります。

『使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。(『労働基準法』第六十五条より引用)』

もちろん、産後休業の場合も、休んだ期間は出産手当金の支給対象になります。

出産手当金の支給対象となる人

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出産手当金を受け取ることができるのは、正社員に限りません。

契約社員や派遣社員、パートで働くママであっても健康保険に加入し条件を満たせば対象になります。

2007年3月までは、退職後6か月以内に出産したママも対象となっていましたが、現在は変更されて条件がより厳しくなっています。

なお、妊娠4か月以上であれば、流産や死産、人工中絶であったとしても出産手当金支払いの対象になるとされています。

退職後に出産手当金を受け取るポイント3つ

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(1)健康保険加入期間が“継続して”1年以上あること

数年間会社員として働いていれば、通常は健康保険に加入してますのでこの条件はクリアします。

また、“継続して”とは、たとえば派遣スタッフのようにA会社に勤めていて、次にB会社に勤めたという場合でも問題ありません。

ただし、2月25日まではA会社、3月1日からはB会社で、2月26日~28日まで空いてしまうというように、加入期間が1日でも空白ですと“継続して”とはいえません

また、そのあいだの数日間に“任意継続”という制度を使って健康保険の加入期間を引き伸ばしたとしても条件をクリアできないのです。

また、空白の期間に国民健康保険に加入しても、健康保険とは制度が違うため“継続”にはなりません。

ちなみに“継続して1年以上”の健康保険加入期間がなくても、産前42日以内の、在職しつつ産休をとっていた期間については“出産手当金”は支払われます。

たとえば、予定日が3月31日で、3月1日に退職した場合。2月17日~2月28日までのあいだで賃金が支払われない日数分は“出産手当金”が受け取れます。

(2)出産日または出産予定日より42日以内(多胎の場合は98日以内)に退職していること

体調が悪く、出産予定日の42日(双子など多胎の場合は98日)より前から産休に入ってしまうというのはよくある話です。それでも退職日は慎重に考える必要があります。

というのも、“退職日”が出産日または出産予定日より42日(多胎は98日)以内の期間にないと、出産手当金は受け取れないからです。※出産日は産前期間に入ります。

また体調が回復して仕事に復帰できるケースもありますので、きちんと会社と相談して、“退職日”をこの日程の中で決めるようにしましょう。

(3)退職日に“仕事に就いていない”こと

たとえ、(1)(2)の条件をクリアしていても、“退職日”に仕事に就いていると出産手当金は受け取れません。

そのため、出産予定日前42日(多胎98日)以内の日の、実際に産休を取りはじめる日以降に“退職日”を決めるようにしてください。

出産手当金がもらえる場合ともらえない場合の例

【もらえる場合の例】
退職日が出産日(出産予定日)以前の42日以内で、退職日の当日に産休に入っている場合。

【もらえない場合の例】

  • 退職日が出産日(出産予定日)以前の42日以内でない場合。
  • 退職日が出産日(出産予定日)以前の42日以内で、退職日に出勤している場合。

出産手当金の申請方法

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しっかりとした手順を踏んで、きちんと出産手当金を受け取りましょう。

(1)受給資格の確認

まず始めにしなければならないのは、自分に受給資格があるのかどうかの確認です。

勤務先の担当部署か健康保険組合、あるいは会社を管轄している社会保険事務所に問い合わせましょう。

(2)健康保険出産手当金支給申請書をもらう

受給資格の確認ができれば、その場で『健康保険出産手当金支給申請書』をもらいましょう。共済組合の場合には『出産手当金請求書』と少し名称が異なります。

会社等で用意されていない場合には、全国健康保険協会のホームページから入手することも可能です(ダウンロードはこちらから→健康保険出産手当金支給申請書 | 全国健康保険協会)。

この用紙に必要事項を記入していき、最終的に提出することになります。

(3)出産後に必要事項を記入

出産に備えて入院する場合には、(2)の申請書を病院へ持参するようにしましょう。

出産後、病院で申告書に、医師または助産師に必要事項を記入してもらい、受け取ります。

記載事項は、出産年月日をはじめ、病院の名称、住所などです。

退院後でも記入してもらうことは可能ですが、その後の手続きをスムーズに進めるためにも入院中に済ませておく方がいいでしょう。

(4)申告書の提出

必要な書類をそろえ、会社の担当部署へ提出しましょう。

申請書以外に、

  • 給与明細か賃金台帳のコピー
  • タイムカードなどのコピー

が必要になります。

産休前に、郵送でいいのか、それとも持参する必要があるのかなど、提出方法を確認しておくようにしておきましょう。

すでに会社を退職している場合には、社会保険事務所へ提出することになります。

なお、出産手当金は産休期間ですでに経過している期間については申請することが可能なため、1日単位で申請することもできますが、一般的には産後56日が経過し就業できる状態となるタイミングで会社に申請書を提出することになるでしょう。


ちなみに、出産手当金は2度に分けて分割申請することができます。必ず一括で申請しなければならないわけではありません。

2回に分けて申請する場合は産前と産後になり、なるべく早く支給されたいという方は分割申請をした方がいいでしょう。

普通であれば産後休暇の約4か月後に支給されますが、産前に申請しておけば、産前休暇から計算して約4か月後に受給することができます。

ただ、分割申請をする場合は手続きが複雑になるため、それが面倒な方は一括申請のほうが無難です。

出産手当金をスムーズに申請するコツ

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妊婦やママにとってとても助かる出産手当金ですが、申請するまでに時間がかかることもあります。

そこで、ここでは出産手当金をスムーズに申請するコツについてご紹介します。

事前に会社に出産手当金を受け取ると報告しておく

出産手当金を受給するためには会社の協力が必要不可欠です。直前になって「退職するので出産手当金欲しいんですけど」と報告してしまうと会社側も慌ててしまいます。なるべく早い段階で「妊娠を理由に退職します」という意志を伝えておきましょう。

また、出産手当金の手続きをしてくれる会社の人に、どんな書類が必要かを伝えてあげるとスムーズになります。

保険機関に受給資格を確認しておく

出産手当金を受給できる条件自体はネット上にたくさん存在しますが、実際に申請するとなると「私って保険に入って1年以上経ってたかな?」などと不安になることもあるでしょう。

そんな場合は自分が加入している保険機関に問い合わせるようにしましょう。「出産手当金のことで質問させてほしい」と伝えれば、条件を確認してくれます。

出産手当金の申請でマイナンバーは必要?

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出産手当金の申請書には、マイナンバーを記入する欄があります。しかし、協会けんぽでは、保険証の被保険者証に記載がある「記号番号」を記入すれば、マイナンバーの記入はしなくてもよいようです。

ただし、ご自身が加入している保険組合によってマイナンバーの要・不要は異なりますので、勤務先に確認してみましょう。

出産手当金として支給される金額

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健康保険法の改正により、平成28年4月から、出産手当金の計算方法が変更されています。

1日あたりの金額は標準報酬月額÷30日×2/3とされていましたが、この標準報酬月額の部分に変更があります。

改正以降、【支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額】が30日で割られ、その3分の2が1日あたりの金額になりました。

たとえば平成28年8月1日が支給開始日だとすると、平成27年9月〜平成28年8月の各月の標準報酬月額が合算され、平均額が算出されることになります。

支給開始日以前の12か月の各月の標準報酬月額が25万円だった場合は、以下のような式になります。

(25万円×12か月)÷12か月÷30日×2/3=5,556円(支給日額)

これが受け取れるのと受け取れないのとでは、大きな差になると言えるでしょう。

ただし、産休中に勤務先から給与の支払いを受ける場合には、出産手当金からもらった給与の差額が支給されることになります。

つまり、3分の2以上の給与が保障される場合には出産手当金はもらえなくなるということです。

【ポイント】標準報酬月額とは?

標準報酬月額とは、被保険者が事業主からもらう毎月の給料などの月額の報酬を区切りのいい幅で区分した額のことを言います。毎年1回、7月に国が4月・5月・6月の給料の平均額を用いて決めています。

標準報酬月額を決めるもととなる報酬には、残業手当や休日手当、通勤手当、皆勤手当、食事手当、家族手当、住宅手当なども含まれるようです。

なお、標準報酬月額は、都道府県別・標準報酬月額表の表に基づいて計算されます。

たとえば、給与が月給29万円であれば、標準報酬月額は30万円になります。

標準報酬月額30万円で産休を98日間とると、日給=30万円÷30日=1万円となり、出産手当金は1万円×2/3×98日間=65万3,366円です。

出産手当金の支給額が増減する場合

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出産予定日を8月10日と想定すると、出産手当金の本来の支給開始日は6月30日となります。

このとき、実際の出産日が3日早まって8月7日になったとすると、支給開始日は6月27日にずれます。

すると支給開始日は6月27日へとずれてしまいますが、27〜29日までの3日間は実際には産休期間ではなく勤務しているはずなので、出産手当金の支給対象外となり、支給額が減ることになります。

反対に、出産が3日遅れて8月13日となった場合、当初予定していた産前期間である42日間に3日プラスして産休に入っていたことになります。

この場合、“出産の予定日前42日+遅れた日数(3日)+産後56日”が支給対象になり、3日分だけ支給額が増えることになります。

実際に出産手当金が支給される時期

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申請を行ったとしても、実際に出産手当金が自分の手元にくる(口座に振り込まれる)までには時間がかかります。

申請の項目で説明したように、産後56日後に提出するのが一般的なため、そもそも産休中に受け取ることはできません。

実際にはこの申請後、およそ2週間から2か月後に振り込まれるようです。

申請が遅くなれば、産後から4か月後なんてこともあるため、このお金を産休中の生活資金として当てにするのは危険と言えるでしょう。

なお、受け取りを忘れていても、産休開始の翌日から2年以内であれば全額請求することができます。

出産手当金と扶養の関係

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退職を機に夫の扶養に入ると、出産手当金はもらえなくなってしまいます。

これは厳密には、出産手当金をもらっている期間はそもそも扶養に入ることができないようになっているということです。

健康保険上、扶養に入る“被扶養者”というのは年収130万円未満の人を指しますが、出産手当金は産休により給与の支給が受けられない人を支えるためのものですから、収入として扱われ制限を受けます。

130万円を1日あたりに換算すると約3,612円となり、おそらくほとんどの人がこれ以上の金額を出産手当金として受け取ることになるため、扶養に入ることができなくなるというわけです。

この場合、受給期間中は、退職する前に働いていた勤務先で健康保険の任意継続をするか、国民健康保険へ加入する必要があります。

保険料に差があるため、事前に調べてどちらを選択するか決めておくと良いでしょう。

なお、高額な出産手当金ですが、非課税所得に含まれるため、配偶者控除等が受けられる可能性も高いと思われます。

出産手当金と出産育児一時金の違い

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似たような言葉で紛らわしい部分もありますが、出産時にもらえるお金として、出産手当金の他に『出産育児一時金』というものもあります。

出産手当金が産休中の給与をまかなうものとして支給されるのに対し、出産育児一時金は“出産の費用”そのものに対して助成されるもの。

金額は一律42万円と決まっており、こちらも保険への加入や妊娠期間などについて条件があります。

なお、出産育児一時金は健康保険から病院へ直接支払われるのが原則であり、扶養に入っていても受け取ることができます。

産休中に支払いが免除されるお金

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産休中は給料をもらえないため、支払いが免除されるものや、減免措置がとられるものがあります。詳しくみていきましょう。

社会保険料の支払いは免除になる

2014年4月から、産前産後休業期間と、育児休業期間(3歳までの子どもを養育する期間)は、健康保険や厚生年金、雇用保険、介護保険などの社会保険料の支払いが免除されるようになりました。

免除期間中、これらの社会保険料を支払わなくても、保障はしっかりされます。将来もらえる年金についても、免除期間中は保険料を納めたものとして計算されるので心配いりません。

社会保険料の支払い免除手続きは、勤務先が日本年金機構へ『産前産後休業取得者申出書』を提出するため、自分で行うことはありません。

心配であれば、手続きについて完了したか勤務先に確認してみましょう。

所得税は非課税になる

出産手当金については、『健康保険法』第101条で課税されないことが決められていますので、所得税はかかりません。

住民税は減免措置に該当する人もいる

住民税は前年度の収入によって決まり、翌年の6月から1年間支払う(後払いしている)ことになっているため、産休中でも育休中でも、支払う必要があります。

支払い方法については、下記の3つがあります。

  • 産休前のお給料から天引きされる
  • 育休明けのお給料から天引きされる
  • 自宅に届いた住民税の納付書で支払う普通徴収

ただし、産休中や育休中に、住民税の減免制度を利用できる人もおり、収入に合わせて「全額免除」「50%免除」「30%免除」と減免制度が適用されます。

減免制度が利用できる人の条件は次の通りです。

  • 生活保護を受給している
  • 失業保険を受給している
  • 前年と比べて所得が半分以下になった
  • 学生や生徒
  • 住宅や家財が災害で大きな損害を受けた

産休中の場合、この条件のうち「前年と比べて所得が半分以下になった」に当てはまる人がいる可能性があります。

「もしかしたら自分も当てはまるかも……」という人は、近くの税務署に問い合わせてみましょう。該当するかどうか、調べてもらうことができます。

出産手当金以外に妊娠・出産に伴って受け取れるお金4つ

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上述した出産育児一時金以外にも、妊娠・出産に伴って受け取れるお金があります。

(1)妊婦健診の助成金

働いているかどうかに関係なく、最大14回分の妊婦健診の費用を国から助成されます。

具体的には妊婦健診の補助券を使用することになりますが、基本的に補助券は母子手帳と一緒に交付されます

場所によっては役所で申請手続きをしなければならないこともあるようです。母子手帳交付時に補助券がついていない場合は、その際に申請方法を聞くようにしましょう。

(2)育児休業給付金

出産後も退職せずに働き続ける場合は育児休業給付金が受給されます。

具体的には、子どもが1歳になるまでの育児休業期間に、それまでもらっていた給料の3割が支給されるという制度です。ただし、1年間ずっともらえるわけではなく、最大で10か月までの利用となります。

これは最初の56日間は出産手当金がもらえるため、給付時期がかぶらないようにしているのです。

育児休業給付金は、

  • 雇用保険に加入していること
  • 過去2年間に、給料の支払い日数が11日以上の月が1年(12か月)以上あること
  • 休職中に給料がもらえないこと

などの条件をクリアすることで受け取れることができます。

(3)児童扶養手当金

シングルマザー(シングルファザー)で子どもを育てる場合は、児童扶養手当金が支給されます。

子どもが18歳になるまで受け取れるもので、最大で月額41,020円受給することができます。2人目の場合はそれに5,000円追加、3人目になるとさらに3,000円追加となります。

手続きはお住まいの市区町村の役所にて行います。

(4)出産祝い金

働いている会社や労働組合によっては、出産時に“出産祝い金”が支給されるケースもあるようです。

また、会社だけでなく、自分が加入している保険の特典から支給されることもあるようです。

ただ、保険の場合は自ら申請しないと支給してくれないこともあるので、自分が加入している保険の契約書を確認し、特典があるようなら申請しましょう。

まとめ

「出産手当金の申請方法」や「出産育児一時金との違い」などについてご紹介してきましたが、いかがでしたか?

手続きするさいのほんの少しの違いで、もらえるお金が大きく変わってしまうこの制度。

“知らない”ということが自分を不利な状況へとおとしめてしまうため、積極的に知る必要があるでしょう。

生まれてくる赤ちゃんに金銭的な負担をかけないためにも、取得できるものは確実に受け取るようにしたいですね。

●追記/パピマミ編集部
●モデル/神山みき(れんくん)、KUMI(陸人くん、花音ちゃん)、杉村智子(まさとくん)

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