“離活”のポイントとは? すんなり離婚が決まる5つの条件
2015年2月9日 | よみもの“離活”のポイントとは? すんなり離婚が決まる5つの条件

【ママからのご相談】
長く連れ添ってきましたが、諸事情により、夫との離婚を考えています。効率よく、そして上手に、できればもめることなく離婚をするためには、どのようなやり方をとればいいのでしょうか? その方法や離婚の条件を教えてください
離婚する理由の確認、財産の割り振りをしっかり決めましょう。
縁があって結婚したものの、どうしてもうまくいかず離婚を考える……このようなケースは、今やそれほど珍しくありません。
厚生労働省が出したデータによれば、離婚する世帯は、多少の増減は見られるものの、基本的には増加傾向にあります。昭和25年には8万件程度だった離婚が、2014年には22万組にまで増えています。
2014年の婚姻数は65万件ほどですから、2組~3組に1組は離婚している、ということです。ちなみに、25年の場合は8組~9組に1組です。

すんなり離婚する5つの条件
お互いが話し合って、「もう別々に生きていこう」と決めた場合は、すんなりと離婚できます。
しかし片方が拒絶している場合は、
(1)不貞行為があった
(2)悪意の遺棄があった
(3)生死不明のまま3年以上が経過した
(4)相手が重い精神病を患い、かつ回復する兆しがない
(5)そのほかの重大な理由
の5つの条件に当てはまるかが問われます。
離婚活動のポイントとは
離婚活動で重要な点はいくつかありますが、まずは、“経済的な面”を考えましょう。
特に長く専業主婦であった人などは、離婚よりも前に、“離婚後の生活”を考えて、就職先を確保する必要があります。そうでなければ、別れた後に食べていくことができません。
財産分与の件なども考えておきましょう。ちなみに、『慰謝料』『財産分与』『養育費』は、似ているようでまったく違います。
・『慰謝料』は、不貞などの過失があった場合、不貞行為をした側からされた側へと払うもの
・『財産分与』は、自分達で作り上げた共通の財産を割り振ること
・『養育費』は、子どもを育てる際に必要とされる費用を指す
そのため、浮気をした側が子どもを引き取る場合、養育費はもらえるものの、慰謝料は払う必要がある、ということもあります。
上記に関連し、『親権』のあり方も問われます。これらは基本的には夫婦と子どもの話し合いによって決められますが、こじれた場合、離婚調停などにもつれこむこともあります。
この場合は育児実績などがある方が有利ですから、「もめそうだ」ということであれば、それらをアピールできる材料を持っておきましょう。
離婚というのはどこか寂しい気持ちを感じるもの。
しかしできるだけ冷静に物事に対処し、“これからの生活”を考えたいですね。
【参考リンク】
・離婚 | サイバー法律110番
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