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がんや精神疾患でも支給される可能性がある“障害年金”の知識3つ

がんや精神疾患でも支給される可能性がある“障害年金”の知識3つ

【パパからのご相談】
はじめまして。現在、大学生と高校生の子どもがいる40代の父親です。1年前の健康診断でがんが見つかり、入院・手術をいたしました。現在は自宅療養をしていますが、体調不良が続いており、フルタイム勤務が難しい状況です。最近、友人に、「もしかしたら障害年金がもらえるのではないか?」と言われました。がんで障害年金とは初耳です。本当に受給できるのでしょうか?

a 身近な社会保障、“障害年金”の存在をまずは押さえておきましょう。

ご相談ありがとうございます。ママライターのぬかぽんと申します。

“障害”といえば、手足の障害などを想像されるのではないでしょうか。また“年金”って高齢者のためのもので、自分には関係ないと思っていませんか?

けれど、実は、うつ病などの精神疾患、知的障害、がんなどの病気でも支給される可能性のある“障害年金”が存在します。今回は社会保険労務士の中でも、障害年金の請求に多く携わっている、漆原香奈恵先生の著書『障害年金の手続きから社会復帰まで』より、障害年金のイロハをお伝えいたします。

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障害年金についてのポイント3つ

(1)障害年金は自動的にもらえるの?

病気やケガにより、障害の状態が基準を満たしたとしても、“どこかから障害年金の案内が送られてくる”わけではなく、“請求しないと受給できない”のです。まずは“障害年金制度の存在を知って”いることが大切なのですね。

(2)障害年金の“障害”って何?

障害年金の“障害”というのは、等級が分かれているのですが、おおまかに言えば日常生活が困難だったり、働けなかったりする状態のことです。特定の状態や病気じゃなければダメというものではないので、がんや精神疾患などでも、当てはまる場合があるのですね。ちなみに、ケースバイケースですが、“障害年金を受給しながら働くことができる”可能性もあるそうです。

ただし、どのような“障害の状態”であれば、障害年金が確実に支給されるのかについては、“あいまいで、はっきりしない認定基準が多く”、実際に請求して、審査の決定がされないと確定しません。

ちなみに、“障害年金”と“障害者手帳”は別ものです。たとえば障害者手帳で2級だからといって、そのまま障害年金の2級に当てはめられないので注意してくださいね。

(3)病気やケガをすればいつでも、誰でももらえるの?

いいえ。要件を満たしていないとダメです。基本的に

(a)初診日の要件
(b)保険料の納付要件

を満たし、

(c)請求の時期(原則、初診日から1年6か月経過後)

に障害の状態に該当していなければなりません。

たとえば、初めにどこの病院にかかったのか全くわからなくて初診日が証明できなかったり、きちんとした手続きもせずに年金保険料を払っていなかったりすれば、たとえ障がいの状態にあって請求しても“障害年金”は支給されないのです(ただし、20歳前障害など例外あり)。

実は、この要件の認定や、請求手続きのための正確できちんとした準備が“障害年金”の場合、とても難しいケースが多いのです。そのため、年金のエキスパートである社会保険労務士に手続きを依頼される方が、少なからずいるのですね。


いかがでしたか?

もしかしたら、あなたも請求すれば“障害年金”を受給できるかもしれません。それによって、経済的な不安が少し軽くなる場合もあります。まずはお近くの年金事務所に相談に行ったり、社会保険労務士を頼ったりしてみることをおすすめいたします。

【参考文献】
・『障害年金の手続きから社会復帰まで』漆原香奈恵・著

【参考リンク】
かなえ社会保険労務士事務所

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●ライター/ぬかぽん(ママライター)

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