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2015年1月からスタートする“高額療養制度”の主な変更点

2015年1月からスタートする“高額療養制度”の主な変更点

【男性からのご相談】
2015年1月から高額療養費制度が変更されると聞きましたが、あまりよく分かっていません。主な変更点を教えてください。

a 今回の改正は、低所得者層に優しいものとなっています。

2015年1月から、高額療養費制度の自己負担限度額が変わります。主な変更点は、上位所得者の負担は重く、低所得者層の負担は軽くなる点です。

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自己負担限度額が大幅に引き上げられるのは、高額所得者

70歳未満で標準報酬月額53万円以上の方の自己負担限度額は、以下のように変わります。

今まで“150,000円+(総医療費−500,000)×1%”だったのが、1月から、

・167,400円+(総医療費−558,000)×1%(標準報酬月額53万~79万円)
・252,600円+(総医療費−842,000)×1%(同83万円以上)

となります。

自己負担が軽くなる人も

70歳未満の住民税非課税者以外で、標準報酬月額26万以下の方の場合、今まで“80,100円+(総医療費−267,000)×1%”だったのが、1月から限度額が57,600円に固定されます。

変更のない方

70歳未満で標準報酬月額28万円~50万円までの方は現行のままで、“80,100円+(総医療費-267,000)×1%”、非課税者の方は限度額が35,400円と、現行のままです。

健康保険組合の付加給付があるかチェックしましょう

健康保険組合の中には、付加給付制度といって、個人の医療費の自己負担限度額がさらに低く抑えられ、残りは組合が負担するという制度を採用している組合があります。これを利用すると自己負担が非常に低く抑えられます。

こういった健康組合に加入している人は、高額療養費制度が変更になっても、自己負担は変わらないようです。ぜひ加入している健康保険組合のホームページなどで確認してみてください。

高額療養費制度、付加給付制度の注意点

どちらも健康保険適用範囲内の制度になります。保険適用外の治療費や、差額ベッド代などの費用は対象になりません。

気になるのは自営業、中小企業の高額所得者

国民健康保険に加入している自営業者の方は、付加給付制度がありませんので、高額療養費制度の変更の影響を受けることになります。

特に最上位所得層は、自己負担限度額が月額10万円の増加となりますので、もし今まで医療費を貯蓄ではなく民間の医療保険で賄おうとしていた場合は、保障を見直した方が安心でしょう。


せっかくの機会なので、ご自身の標準報酬月額と付加給付制度を確認し、医療費の自己負担限度額が増える場合は、民間の医療保険の保障を手厚くしたり、付加給付制度があることが判明した場合は既に加入済みの民間医療保険の保障を軽くするよう検討してみてはいかがでしょうか。

【参考リンク】
高額療養費制度が平成27年1月から変わります | 全国健康保険協会

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