子育てと両立しやすい!? ママが“プチ起業”するための準備7つ
2014年12月15日 | よみもの子育てと両立しやすい!? ママが“プチ起業”するための準備7つ

【ママからのご相談】
こんにちは、幼稚園児を子育て中の母です。子どもが園に通っている間にレッスンへ通い、ベビーマッサージの資格を取得しました。子どもが好きなので、ベビーマッサージの講師として小さく起業したいと考えています。起業したらすべきことを教えてください。
プチ起業をしたらやっておくべきことはこの7つ!
ご相談ありがとうございます。ファイナンシャルプランナーの木村由香里です。
インターネットやスマートフォンなどの普及もあり、起業のハードルは一昔前よりぐっと低くなりました。子育てと両立がしやすいこともあり、起業という選択肢を取るママも増えていますね。
今回はプチ起業ということで、会社設立ではなく、個人事業主として起業するママがやっておくべきことを順に7つ挙げていきますので、チェックしてみてください。

起業ママがやっておくべきこと7つ
(1)1年間の収入の予想をする
まずは、1年間でどれぐらい稼ぐのか見通しが必要です。収入によってこれから取るべき対策が異なってくるからです。小さく稼ぐのか、大きく稼ぐのか、目標設定と予測をしておきましょう。
(2)お仕事用の口座を開く
銀行か郵便局にお仕事専用の口座を開いておきましょう。営業性個人口座という屋号付きの口座でもいいですし、個人名義の口座でも構いません。家計の口座とはっきりと分けておくことで、経理処理や売上管理が格段に楽になります。
また、ネット銀行やインターネットバンキングサービスを利用することで、経理を自動化することも可能になります。
(3)扶養の条件を確認しておく
現在、専業主婦でご主人の扶養となっている場合、扶養の条件を再確認しておく必要があります。なぜなら、加入している健康保険組合によって、扶養の条件がまちまちだからです。
例えば、A社の健康保険組合の規定では、起業をしたら収入に関係なく扶養から外れることになっていますが、B社の場合は、起業していても1か月の収入が108,334円、年間収入が130万円未満であれば扶養の対象となっています。
起業後も扶養のままなのか、自分で国民年金と国民健康保険へ加入の手続きをし、保険料を納めていく必要があるのかきちんと確認しておきましょう。扶養の条件によっては、年間の収入を再検討する必要性も出てきます。
(4)会計処理を決める
確定申告のための収支管理をするには、会計ソフトの購入またはクラウド会計サービスへの加入が楽です。個人事業主に人気のある会計ソフトには『やよいの青色申告』があります。クラウド会計サービスなら『Freee』と『MFクラウド会計』がメジャーでしょう。
Mac用の会計ソフトは販売されていないので、普段使っているパソコンがMacなら、クラウド会計サービスを選択することになります。
(5)開業届と青色申告承認申請書の提出
管轄の税務署へ開業届を提出しておきましょう。提出しておくと、確定申告書が手引きとともに郵送されてきます。年間の収入の予想額が大きかったり、収支が赤字になる見通しであれば、開業届と合わせて青色申告承認申請書も提出します。
青色申告承認申請書の提出期限は、開業した日から2か月以内となっています。
(6)小規模共済掛金への加入を検討する
大きく稼ぐつもりなら、税金のメリットの大きい小規模共済掛金への加入を考えてみましょう。月7万円で年間84万円まで、掛金が全額所得税から控除されます。
(7)個人型確定拠出年金への加入を検討する
個人型確定拠出年金への加入も、(6)の小規模共済とセットで検討するといいですよ。月6万8,000円で年間81万6,000円までの掛金が全額所得税から控除されます。
税金や保険など起業に関するお金の相談があれば、またお気軽に“パピマミ”にご相談ください。ご相談者様の起業の成功を心より願っています!
【関連リンク】
・所得税の青色申告承認申請手続 | 国税庁
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●ライター/木村由香里(ファイナンシャルプランナー)