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稼ぐほどソンする!? 妻が夫の扶養内で働くための知識と新制度まとめ

稼ぐほどソンする!? 妻が夫の扶養内で働くための知識と新制度まとめ

【ママからのご相談】
子どもが幼稚園に入園したので、パートに出ようかと考えています。扶養内で働きたいと思っているのですが、103万円しか稼いではいけないのでしょうか?

目次
 年収○万円の壁とは(P1)
 2017年に配偶者控除が廃止され夫婦控除が創設?(P2)
 現行制度と新制度案それぞれの効率的な働き方(P2)
 まとめ(P2)

年収○万円の壁とは

主婦の方がパートなどで仕事をする場合、そのときの給料は“給与所得”となり、所得税や住民税がかかることがあります。

この税金は所得の金額によって変わるため、年収によっては損したり得したりすることがあるのです。

また、一定の年収を超えると夫の扶養から外れるため、健康保険や年金などの負担がぐっと高くなることもあります。

これを知らないと、「たくさん働いたはずなのに年収が増えていない」ということにもなりかねないため、自分の年収がいくらになるのか気にしながら働く人が多いのです。

(1)年収100万円の壁

年収が100万円を超えると、住民税を払う必要がでてきます。

100万円までであれば、年収が増えた分だけそのまま世帯年収がアップすることになります。

(2)年収103万円の壁

年収が103万円を超えると、所得税を払う必要が出てきます。

所得税は、年収から基礎控除38万円と給与所得控除65万円を引いた残りの金額に対して課税されるため、38+65=103万円の壁と言われるのです。

年収が103万円以下であれば扶養の範囲内となり、主婦の場合には夫が配偶者控除を受けられ、16歳以上の学生の場合には親が扶養控除を受けられ、それぞれ所得税が減額されることになります。

所得税の課税対象となっても税額はそれほど大きくありませんが、扶養から外れることで夫の勤務先からの扶養家族手当などが削減されるなど二次的な影響もあるため、自分だけの収入だけでなく世帯全体の収入を意識して調節する必要があります。

(3)年収130万円の壁

この壁を越えると、自らの負担額が一気に上がってしまうことに……。

夫が厚生年金加入の第2号被保険者だった場合、年収130万円以下の配偶者のことを第3号被保険者といいます。

第3号被保険者は、自分で国民年金を負担することなく基礎年金受給資格が得られますが、年収が130万円を超えると第3号被保険者ではなくなり扶養から外れてしまいます。

勤務先で社会保険に加入できる場合は加入することになりますが、それができない場合は自分で国民年金と国民健康保険に加入しなければなりません

(4)年収141万円の壁

年収が103万円を超えると夫が配偶者控除を受けられなくなってしまいますが、一気にゼロになってしまうわけではなく、段階的な控除が受けられる配偶者特別控除というものに変わります。

これは配偶者の年収が103万円超から141万円未満の人が該当し、年収が増えるほど控除額は減少して夫の所得税負担が増えることとなります。

141万円のときに控除額が0円になるということです。

なお、この配偶者特別控除を受けるためには、所得金額が1,000万円以下でなければならないという条件があります。

(5)年収160万円の壁

これは具体的な制度上の境目があるわけではなく、税金や保険などの負担が大きくなったとしても再び手取り収入が上向きになっていくと言われている金額のことです。

いわゆる“働き損”をしなくなる壁と言えるでしょう。


→次ページでは、夫婦控除が創設について見て行きましょう。

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