出した方がおトク! 年末年始に勤務先へ提出する書類2つ
2014年11月28日 | よみもの出した方がおトク! 年末年始に勤務先へ提出する書類2つ

【パパからのご相談】
3歳の子がいるパパです。いつも書類の提出が面倒で、年末は憂鬱になってしまいます。毎年どうして同じような書類を提出しなくてはいけないんでしょうか。提出しないと何か問題があったりしますか。
「面倒はお金になる」と開き直ると楽ですよ。
ご相談ありがとうございます。ファイナンシャルプランナーの木村由香里です。
年末年始は、仕事も家庭も忙しい時期なので、書類の提出が煩わしい気持ちがとてもよくわかります。
子ども手当や年金など、お金をもらうためには、書類を提出しなければいけないことがほとんどです。これは国からの挑戦状だと受け取っています。提出されないことを狙っているとしか思えない手続きも多いからです。
例えば、子ども1人につき1万円が支給される『子育て世帯臨時特例給付金』の申請はお済みですか? この『子育て世帯臨時特例給付金』も申請が必要です。
子ども手当をもらっている世帯が対象なので、振込み口座も届け済みですし、申請しなくても勝手に口座に振り込むだけで済む話だと思います。それでも、書類を提出しなければ1万円がもらえないようになっているのです。
面倒なことですが、挑戦を受けて戦いましょう。もらえるものはもらうべきです。

年末年始に提出が必要な書類2つ
年末年始に勤務先から提出を求められる書類は、主に次の2つです。国税庁の記載例のリンク先も参考にさっさと提出してしまいましょう。
(1)給与所得者の扶養控除等申告書
配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除など、控除を受けるために必要な書類です。これらの控除を受けることで、納める所得税が少なくなります。
あなたが扶養している家族(配偶者・子・親)について記入します。奥様の年収が103万円以下なら、控除対象配偶者となりますので、枠の中に奥様のお名前、生年月日、住所などを記入しましょう。
『平成27年度中の所得の見積額』の欄で悩まれる方が多いのですが、奥様の年収から65万円を引いた額を記入します。103万円なら65万円を引いて38万円です。
いずれの控除対象ではない場合も提出が必要となっています。その場合は、名前、住所など一番上の枠を記述するだけで大丈夫です。印かんも忘れずに。
(2)給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
保険料控除と配偶者特別控除の2つの目的のための申請書になります。左は保険料控除欄、右は配偶者特別控除欄です。
加入している保険会社から、ハガキや封書で『生命保険料控除証明書』が送られてきていることでしょう。その証明書も一緒に勤務先へ提出します。左側には『生命保険料控除証明書』に書かれている内容を写していきましょう。
右側の配偶者特別控除申告書は、奥様の年収が103万円超〜141万円未満なら該当しますので、必要事項を記入していきます。間違えがちな欄が、『あなたの本年中の合計所得の見積額』です。
ここに記入するのは、あなたの年収ではなく所得額になります。配偶者特別控除は、年収がおおよそ1,200万円を超えると申請できません。そのチェックをするための欄になります。
年収から、“所得控除一覧表”で算出される控除額を引いた額を記入します。

記入に困ったときは、勤務先の担当者に相談してみましょう。人事や総務の方は、この制度を熟知しているので、スッキリ答えてもらえるはずですよ。
毎年の提出を楽にするコツ
今年の提出書類の記入が終わったら、書類をコピーして保存しておきましょう。年に1度だけの処理ほど、処理の内容を忘れがちで面倒くさくなってしまうものです。
加入している保険や家族構成に変更がなければ、提出するのは毎年同じような内容です。今年のコピーを取っておくことで、来年の処理を楽にしましょう。
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●ライター/木村由香里(ファイナンシャルプランナー)