超えたら働き損? パート主婦を脅かす“130万円の壁”の基礎知識
2014年11月11日 | よみもの超えたら働き損? パート主婦を脅かす“130万円の壁”の基礎知識

【ママからのご相談】
こんにちは。パートで週3日コンビニで働いているママです。
職場から、「年収130万円は超えない方が得するよ」と言われるままにしてきました。本当にお得なのでしょうか?
> 103万円の壁は気にする必要ナシ!?(P2)
> 年収が103万円を越えると、配偶者手当がもらえなくなることも(P2)
> 自営業をしている人には、扶養控除のみが支給される(P2)
> 130万円の壁ができた背景(P3)
> 130万円の壁の基礎知識(P3)
> 130万円の壁は子どものアルバイトにも適用される!?(P4)
> なぜ“106万円の壁”ができるのか(P4)
> 新たに構想されている“夫婦控除”とは(P5)
> まとめ(P5)
ご相談ありがとうございます。ファイナンシャルプランナーの木村由香里です。
ワークライフバランスについてまだまだ後進国である日本では、出産や子育てを理由に退職する女性の割合が他の国と比較しても高い状態です。
20代から30代の子育て期に当たる女性の就業率が落ち込んでいるのですが、折れ線グラフで表すとアルファベットの“M”を描くので、M字カーブと呼ばれています。
仕事に割り当てることのできる時間に制約がある女性にとって、130万円の壁を意識しながら家庭と仕事を両立しながらお得に働くことは、受けられるメリットを最大に活用する方法の1つです。
今の働き方と生き方に自信を持ってくださいね。女性の働き方と制度のポイントについて一緒におさらいしていきましょう。
“配偶者控除”と“配偶者特別控除”について
配偶者控除(103万円の壁)
配偶者控除は、
・法律で定められた意味での配偶者であること
・税金を納めている人と生計を一緒にしていること
・1年間の合計所得金額が38万円を越えていないこと
などの要件がそろう人が受けられる控除のことです。
配偶者控除には2種類あり、一般の控除対象配偶者(38万円)と、老人控除対象配偶者(48万円)に向けたものがあります。
また、年収が103万円以下の人だけでなく、公的年金を受給している人には、65歳未満で70万円以上、65歳以上で120万円以上の『公的年金等控除』が適用されます。
配偶者特別控除(141万円の壁)
上でも少しご紹介していますが、年収が103万円を越えると、配偶者控除の代わりに配偶者特別控除が適用されます。
これは、年間所得が76万円未満(給与所得控除の65万円を足して年収141万円未満)の人に限って適用されます。
つまり、年間収入が141万円を越えると、この配偶者特別控除が適用されず、控除額は0円になります。これがいわゆる“141万円の壁”です。
国税庁のHPによると、配偶者特別控除の控除額は以下のように設定されています。
38万円を超え40万円未満……38万円
40万円以上45万円未満……36万円
45万円以上50万円未満……31万円
50万円以上55万円未満……26万円
55万円以上60万円未満……21万円
60万円以上65万円未満……16万円
65万円以上70万円未満……11万円
70万円以上75万円未満……6万円
75万円以上76万円未満……3万円
76万円以上……0円
→次ページでは、103万円の壁について見ていきましょう。