子連れ離婚をしたら“旧姓”に戻すべきか
2014年11月7日 | よみもの子連れ離婚をしたら“旧姓”に戻すべきか

【ママからのご相談】
子連れ離婚を考えており、現在協議中です。離婚が成立した場合に、旧姓に戻すのか、それとも今の姓を名乗った方が良いのかで悩んでいます。
自分の今後の生活において、どちらの姓を名乗ったほうが良いのかを考えて!
ご相談ありがとうございます。シングルマザーライフ研究家の此花(このはな)です。
離婚後の姓を旧姓に戻すのかどうかは、悩むところですね。子どものためにも、どちらの姓が良いのか、じっくりと検討する必要があります。
今回は、離婚後の姓についてお伝えしていきます。

まずは、じっくりと検討すること
離婚後の姓については、じっくりと時間をかける必要があります。これは、今後の自分の生活にたいへん関わってくる問題ですので、旧姓に戻すのか、それとも今の姓でやっていくのか、納得のいくまで考えましょう。
自分だけではなく、子どもの生活にも影響が出るので、じっくりと検討してください。
仕事をしている場合
あなたが仕事を持っている場合には、姓が変わったことを会社に報告する必要が出てきます。また、営業職に就いているなど、名刺を使う場合には名刺を作り直すことも必要となってきます。
もちろん、通称名として通すことも可能ですが、どちらにせよ、会社と相談することが必要になります。
子どものことを考える
幼稚園や学校に通っている場合、姓が変わったことで子どもに嫌な思いをさせたくないというのも親心です。また、父親との関係を断ちたくないという思いもあるかもしれません。
もし、可能であれば、名字について子どもと話し合っておいたほうがいいでしょう。
自分の姓と子どもの姓を同じにする場合
離婚後に、自分の姓と子どもの姓を自分と同じ姓にするためには、『子の氏の変更許可の申立書』を家庭裁判所に提出する必要があります。それから、審判書をもらい、入籍届けを出せばOKです。
私の場合は、旧姓に戻ったので子どもも同じ姓にするためにこの申立書の手続きをしました。
離婚後の姓をどうするのかについては、とても悩むところですよね。しっかりと、自分と子どもの今後の生活を考えて、自分にとっても子どもにとっても納得のいく姓を選ぶことです。
離婚には、考えなければならないことがたくさん出てきますが、一つずつ処理していきましょう。
【参考リンク】
・裁判手続きの案内 | 裁判所
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●ライター/此花(シングルマザーライフ研究家)