仕事は続けたい! 産休中に受けられる「出産手当金」の知識3つ
2014年10月28日 | よみもの仕事は続けたい! 産休中に受けられる「出産手当金」の知識3つ

【女性からのご相談】
近い将来子どもが欲しいと思いつつ、会社勤めをしている結婚2年目の20代女性です。子どもを産んだ後も、現在勤めている会社で働き続けたいと考えています。産休中は会社から給料は出ないようなので、何か公的な給付があれば教えてください、お願いします。
産休(=産前と産後の休業)中は健康保険から『出産手当金』が支給されます。
ご相談ありがとうございます。ママライターのぬかぽんです。
現在は経済的な事情やキャリアのために、出産後も仕事をやめずに働き続ける女性が増えています。産休・育休時の給付などについて事前に知っておくと、妊娠時の安心にもつながりますね。
会社が健康保険制度に加入していてあなたが被保険者ならば、『出産手当金』が支給されます。正社員だけでなくパートやアルバイト、派遣社員でも、被保険者で出産後も仕事を続ける人なら誰でも受けられる出産手当金。条件や期間などを詳しくご説明いたします。
ちなみに、国民健康保険制度には『出産手当金』はありませんので、ご注意ください。

出産手当金について知っておきたいこと3つ
(1)産休(産前・産後休業)の期間は
予定日ぴったりに出産すれば、出産前42日(双子など多胎は98日)と出産の日後56日の間手当が支給されます。出産前の日数は、予定日より前に生まれたらその分短く、予定日より後ならば出産日までがプラスされます。だいたい14週間(多胎は21週間)を目安としてくださいね。
(2)いくらくらい支給されるの?
だいたい日給の3分の2に相当する額が、1日あたり支給されます。たとえば、残業代などを含めた月給が24万円だとすれば、30日で割った8,000円が日給です。
この場合で1人出産すれば、8,000円×3分の2×98日(42日+56日)を計算して、約52万円の出産手当金が支給されます。ちなみに、産休中に会社からお給料が支給される場合は、手当金はもらえないか減額されますので、会社の規定を確認してくださいね。
(3)妊娠途中で退職しても支給される場合があります
基本的に妊娠の途中に退職してしまうと、出産手当金は支給されません。ただし、退職日より前に1年以上健康保険に加入していて、退職日に出産手当金を受給していたり、受給の条件を満たしたりしている場合、産休中に退職しても、この出産手当金はもらい続けることができます。
ちなみに、退職日に会社に出勤していないことが絶対条件ですので、ご注意くださいね。
母子の健康のためにも、産休は大事な期間です。会社から給料が支払われるケースが少ない産休期間。出産手当金が支給されると、家計にとって心強いですよね。事前に知って、来るべき妊娠に備えてくださいね。
【参考リンク】
・出産手当金について | 全国健康保険協会
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●ライター/ぬかぽん(ママライター)