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サインしても大丈夫!? 夫婦間の誓約書に効力はあるのか

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【パパからのご相談】
僕はパチンコが大好きです。たまに気分転換に行っていたのですが、最近は結構頻繁に行っています。妻は新しく家も購入したいし、節約したいから回数を減らしてと言ってきているのですが、僕は辞めません。パチンコで勝つかもしれないし、ストレス発散なんです。妻はいい加減頭にきているようで、この間、「次パチンコに行ったら、妻に罰金20万円を払います」という誓約書を書かされました。

僕が書いた誓約書によって、パチンコを辞めなかった場合、妻の約束に従わなければいけないのでしょうか?

a 法律上は問題なくとも、約束は守りましょう。

ご相談ありがとうございます。アディーレ法律事務所弁護士の島田さくらです。

奥さんもよっぽど頭にきているようですね。夫婦間の誓約書、果たして効力はあるのでしょうか。

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夫婦間の契約の取消し

口約束であっても、当事者の間で書いた誓約書(契約書)であっても、そこに書かれた内容は守らなければならないというのは大原則です。

しかし、夫婦間の契約については特別の規定があり、『夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる』とされています(民法754条)。夫婦間の約束に法的拘束力をもたせて訴訟の対象とするのは家庭の平和を害するということで、こういった特別な規定があるんです。

今回の場合も、あなたが、「そんな契約取り消す!」と言えば、払わなくてよいということになります。また、既に払ってしまった場合でも、「あの時渡した20万円返して」ということも可能です。

ただ、夫婦間の契約の取り消しは、夫婦間の仲が円満な状態でのみ有効で、配偶者の暴力や借金、不倫などで夫婦関係が実質上破綻している場合には、契約の取り消しはできないと判断されています。

周りの人を巻き込んではダメ

民法754条には続きがあり、『ただし、第三者の権利を害することはできない』とされています。

例えば、妻に自分名義のマンションをあげて、妻がそのマンションを売り払った後に、「やっぱりあのマンション返せ!」と言っても、既に夫婦以外の第三者のものになっているので、第三者から取り返すことはできませんよということです。

約束はできる限り守りましょう

今回、あなたが奥さんとの間で書いた誓約書に法的拘束力はありませんが、「法律で無効なんだから約束しても無意味だ!」なんて言っていると、奥さんも愛想を尽かしてしまうかもしれません。

当然ながら、「約束は守る!」というのが大前提。パチンコにまったく行かないのが無理というのであれば、奥さんと話し合って、「パチンコで使っていいのは月いくらまで」などと、新たに約束をした方がいいでしょうね。

●ライター/島田さくら(アディーレ法律事務所:東京弁護士会所属)

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