いくら戻ってくる? 銀行が破綻した場合に保証される預金額と備え
2014年10月16日 | よみものいくら戻ってくる? 銀行が破綻した場合に保証される預金額と備え

ファイナンシャルプランナーの木村由香里です。
もしも、銀行が破綻してしまったとき、銀行に預けているお金は戻ってくるお金と戻ってこないお金があります。
一緒に詳しく確認していきましょう。
> 預金保険で保護される預金(P1)
> 預金保険で保護されない預金等の取り扱い(P2)
> 支店を分けても合算されるので気をつけよう(P2)
> 預金保護の方式2つ(P2)
> 金融機関が破綻した場合の処理のされ方(P3)
> 預金保険で保護されている預金等の払戻し時期(P3)
> 1,000万円を超える預金の取り扱い(P3)
> 銀行破綻に備えてできる個人の対策(P4)
> 銀行も潰れる可能性があることを意識しよう(P4)
> まとめ(P4)
1,000万円まで保証の預金保険制度とは

日本では預金保険制度により、金融機関ごとに1人あたり元本1,000万円までとその利息は保証されています。銀行が潰れたとしても、1,000万円までの預金は利息つきでちゃんと戻ってきます。
ただし、全ての金融機関や金融商品が対象ではないので注意が必要です。
預金保険制度の対象となる金融機関
日本国内に本店のある『銀行法』に規定する銀行、『長期信用銀行法』に規定する信用金庫、長期信用銀行、信用組合、労働金庫、中央金庫など
預金保険制度の対象とならない金融機関
金融機関の海外支店や外国銀行の在日支店、証券会社、生命保険会社、損害保険会社
対象金融商品
当座預金、普通預金、別段預金、貯蓄預金、定期預金、定期積金など
対象外金融商品
外貨預金、他人名義預金、CD(譲渡性預金)、元本補てん契約のない金銭信託、金融債
日本の銀行であっても、海外支店の預金と外貨預金は対象外なので気をつけましょう。
対象外となっている保険ですが、もしものときには、預金保険制度ではなく保険契約者保護制度で守られています。生命保険なら、補償対象契約の責任準備金等の90%まで保障されています。
農業協同組合や漁業協同組合、農林中央金庫などは『農水産業協同組合貯金保険制度』の対象で、同様の保護制度があります。
預金保険で保護される預金

預金保険で全額保護される預金は、当座預金、利息のつかない普通預金などといった“決済用預金”です。
決済用預金は具体的に、(1)利息がつかない(2)預金者がいつでも払い戻しを請求することができる(3)決済サービスを提供できるという3つの要件に該当します。
なお、全額ではないものの、一定額が保護される預金もあります。1つの金融機関ごとに預金者1人の預金を合算(「名寄せ」と言います)し、元本で1,000万円までと、金融機関の破綻日までの利息等が保護されるということです。
→次ページでは、預金保険で保護されない預金等の取り扱いを見ていきましょう。