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収入がナイ! 万が一働けなくなった場合に使える“保険”の知識

収入がナイ! 万が一働けなくなった場合に使える“保険”の知識

【ママからのご相談】
35歳、美容室経営の夫と来年小学校に上がる息子がいます。保険についての相談です。主人が病気などで働けなくなったときに使える保険というのはあるのでしょうか。

a 社会保険と民間保険についてご紹介します。

死亡保険は万が一のときは頼りになりますが、病気などで仕事ができない、収入がないときに助けになるものではありません。

こういうときにお金が出るのが、所得補償保険と就業不能保険です。

ではどのくらいの金額を備えたらよいのか、まずは公的な健康保険からどういった保障が出るかを確認してみましょう。

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『傷病手当金』が出る健康保険に加入しているかチェックしましょう

健康保険組合や多くの国民健康保険組合加入の人は、業務上、通勤途中の病気やケガで休業した場合は労災、それ以外の休業は、傷病手当金として標準報酬日額の3分の2にあたる額を、1年半の間もらうことができます。

一方、市区町村の国民健康保険や一部国民健康保険組合では傷病手当金がありません。

『障害年金』を受け取れる場合も

1年半を超えて復職できない場合、障害年金の受給要件に該当する場合は、障害基礎年金、障害厚生年金の受給が可能となります。

所得補償保険と就業不能保険の違い

では、所得補償保険と就業不能保険の違いを見てみましょう。

所得補償保険

所得補償保険は、病気やけがで働けなくなったときに受け取ることができる保険です。職業や年齢によって保険料が違います。

ご相談者様の場合ですと例えば月々2,500円程度の保険料で、就業不能となってから1年間、月々15万円受け取れるようなもの(短期所得保障保険)、月々3,500円程度の保険料で60歳まで月々15万円受け取れるものもあります(長期所得補償保険)。

就業不能保険

就業不能保険も、病気やけがで働けなくなったときに支払われる保険です。

保険会社によって違うのですが、2か月~6か月就業不能状態が継続していることや、保険会社の定める要介護状態が継続するなどの条件にあてはまると、決められた期間保険金が支払われるというものです。期間は主に年金給付開始の65歳までを設定することが多いようです。


ご相談者様の場合、市町村の国民健康保険でしたら休業状態から保険金支払いまでの期間が短い所得補償保険へ、地域の美容国民健康保険組合ご加入でしたら傷病手当金が出るかを確認して、休業状態から保険金支払いまでの期間が長い就業不能保険を検討してもよいでしょう。

休業しなければならなくなった場合、まず社会保険でどの程度保障されるのかを確認し、現在の生活費をカバーしきれない分を民間保険で備えるようにご検討されてはいかがでしょうか。

【参考リンク】
病気やケガで会社を休んだとき | 全国健康保険協会

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