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離婚協議中に不倫相手と密会するリスクとは

離婚協議中に不倫相手と密会するリスクとは

【女性からのご相談】
友人の話です。結婚して5年、仲よく夫婦生活を過ごしていました。最近その友人には好きな人ができたので、離婚をしたいと旦那に伝えて家を出ています。ちなみにダブル不倫です。友人の旦那は離婚したくないとの一点張りで話が進んでいません。現在、弁護士を入れて話し合っているようですが、好きな気持ちを諦めきれず密かに会っているようです。旦那さんにバレると思うのですが、双方弁護士がついていて、勝手に会うことって許されるのですか??

a せめて離婚成立までは引き止めましょう。

ご相談ありがとうございます。アディーレ法律事務所弁護士の篠田恵里香です。

最近ドラマで話題のダブル不倫ですが、法律上は、2つの家庭を壊す行為として、違法性の高い行為とされます。

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会うことを強制的に防ぐことは難しい

ダブル不倫をしてしまうと、自分の配偶者に対しても、不倫相手の配偶者に対しても、不法行為(民法709条)に基づき、慰謝料の支払義務を負うことになります。

弁護士が代理人として就任した場合、「不倫相手とはもう関係を断ち、会わない方がよい」とアドバイスするのが通常ですが、“会わせない”という強制手段がない以上、当人同士が会うこと自体を、強制的に防止するのは難しいのが現実です。

有責配偶者の離婚請求

今回、ご友人は、「他に好きな人ができた」という理由で、夫以外の方と不倫関係に陥り、しかも夫と離婚したいと主張しているようですね。

このようなケースを『有責配偶者からの離婚請求』、と言い、言い換えると、離婚の原因を作った有責者からの離婚請求となります。

有責配偶者からの離婚請求については、仮に離婚裁判に至った場合でも、原則として、裁判所から、「離婚しなさい」という判決をもらうことはできません。不倫しながら離婚したいなんて言い分は通りませんよ、ということです。

しかし、例外的に有責配偶者からの離婚請求を認める場合もあります。その要件として

(1)別居期間が同居期間に比して相当長い
(2)未成熟子がいない場合
(3)相手方が精神的・社会的・経済的に過酷な状況とならないこと

を基礎としています。

離婚が成立するまでは、会うのを控えるべき

今回のケースが離婚裁判に至った場合、夫にも暴力などの相当の非があるか、別居期間が10年を超えるなどの事情がない限り、離婚判決を得るのは難しいと言わざるを得ません。

ですから、現状、不倫が発覚した場合は、希望通り離婚することは極めて困難となりますし、当然、不倫を止めずに殊更に継続したという事情は、離婚の際の慰謝料増額事由ともなります。

よって、夫が離婚したくないと言っている現在においては、弁護士のアドバイスを聞き入れ、お互いの離婚が成立するまで、不倫相手とは会うのを止めるべきといえるでしょう。

なお、ダブル不倫の慰謝料関係についてですが、ご友人は、夫と不倫相手の妻両方から慰謝料を請求される立場になりますし、お相手も、自分の妻と不倫相手の夫から慰謝料を請求される立場となります。

このようにダブル不倫については、慰謝料請求の矢印が4つも成立してしまうほか、不倫関係を継続することは、お互いの離婚裁判にも極めて不利に働くことになりますので、現状、交際をやめた方が今後の将来のためにも得策といえるでしょう。

今後のためにも

お友達にとっては、気持ちの問題であり難しいかもしれませんが、「あなたの家族も、相手の家族も、破壊することになるのだから、離婚が成立するまでは会うのを控えた方がいい」とアドバイスしてあげて、これに少しでも理解を示してくれるといいですね。

【関連コラム】
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●ライター/篠田恵里香(アディーレ法律事務所:東京弁護士会所属)

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