育休中は給料ゼロ!? 出産前に知りたい『育児休業給付金』の基礎知識
2014年10月9日 | よみもの育休中は給料ゼロ!? 出産前に知りたい『育児休業給付金』の基礎知識

【ママからのご相談】
現在妊娠4か月のプレママです。出産した後も育児休業を取得して、今の会社で仕事を続けたいと考えています。
育児休業が取れることは何となく知っているのですが、その期間は会社からお給料は出ないようです。そうなると、収入は0円になってしまうのでしょうか?
> 育児休業給付金を受け取る対象となる人(P1)
> 育児休業給付金がもらえない人(P1)
> 育児休業給付金の支給期間(P2)
> 育児休業給付金の支給額(P2)
> 育児休業給付金の申請から受け取りまでの流れ(P3)
> 育休中は社会保険料が免除になる(P3)
> 住民税は育休中も請求される(P3)
> 育休中は“児童手当”ももらえる(P4)
> 公務員が育休を取得した場合の給料(P4)
> 2017年から育児休業給付金の受給資格が緩和される(P4)
> まとめ(P4)
ご相談ありがとうございます。ママライターのぬかぽんです。
赤ちゃんが生まれると、何かと出費がかさみます。それなのにママの収入が途絶えるというのはツラいもの。
そこで、育児休業を取ったママやパパには、雇用保険から『育児休業給付金』が支給されます。平成26年4月からは、支給率がUPしていますよ。
今回はこの『育児休業給付金』について、わかりやすくご説明いたします。
そもそも育児休業(育休)って何?
そもそも育児休業とはどのような制度なのでしょうか。
育児休業は、『育児・介護休業法』という法律に基づいて制定されている休業のことで、1991年から始まりました。
子どもを養育している労働者が取得でき、休業中は育児休業給付金が支給されます(条件によってもらえないこともあります)。
これは法律で定められた休業制度であるため、たとえ勤務している会社に育児休業に関する規定がなかったとしても、条件を満たしていれば取得することができます。
ちなみに、よく『育児休暇』と混同されることがありますが、具体的には意味合いが異なります。
育児休業が法律で定められた規定なのに対し、育児休暇は“育児のための休暇”を総称するもので法的な制約は持ちません。
会社によっては独自の育児休業制度を導入しているところもありますが、このような場合によく“育児休暇”という言葉が使われています。
育児休業給付金を受け取る対象となる人

育児休業を開始する前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月ある人に支給されます。
ママに限らず、パパが育児休業を取得した場合も、もちろん支給されますよ(病気・負傷などで長期休業した場合は、要件が緩和されます)。
育児休業給付金がもらえない人

子育て家庭にとって貴重な財源となる育児休業給付金ですが、条件によっては受給できない人もいます。
育児休業給付金をもらえない主なケースは以下の通り。
・妊娠中に育休を取らずに退職する人
・育休に入る時点で子どもが2歳(平成29年からは1歳6か月)になるまでに退職の予定がある人
・育児休暇を取得せずにそのまま仕事復帰をする人
・雇用保険に加入していない人
とくに育休後の退職時期には要注意です。育休終了時(子どもが1歳)から1年以上雇用される見込みがないと育児休業給付金を受け取ることはできません。
→次ページでは、育児休業給付金の支給期間について見て行きましょう。