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高額療養費制度とは? 会社員は医療保険が必要ないケースも

高額療養費制度とは? 会社員は医療保険が必要ないケースも

【パパからのご相談】
20代の会社員です。結婚を機に保険の加入を考えています。今は、全く保険に加入していない状態です。まずは、ケガや病気に備える保険を考えていますが、加入の際のポイントなどあれば、教えてください。

a まずは健康保険制度をチェックしておこう!

ご相談ありがとうございます。ファイナンシャルプランナーの木村由香里です。

ご結婚おめでとうございます! 結婚やお子さまの誕生をきっかけに、保険を検討される方は多いです。

とてもよいタイミングなので、必要な保険をじっくり検討してみてください。

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高額療養費制度のおさらい

最近、認知度の上がってきた『高額療養費制度』ですが、改めてその制度についておさらいしておきましょう。ひと月の医療費の自己負担額が高額になった場合、収入に応じて一定の自己負担額以上が戻ってくる制度になります。

【自己負担額限度額の算出方法】
・(1)上位所得者(標準月額報酬53万円以上)
150,000円+(医療費ー500,000円)×1%

・(2)一般
80,100円+(医療費ー267,000円)×1%

・(3)低所得者(住民税非課税)
35,400円

一般的な収入の方なら、ひと月の入院費が50万円掛かったとしても、次の計算の通り、約8万円の自己負担額を超える部分は、申請することにより返金されます。

80,100円+(500,000ー267,000円)×1%=82,430円

『高額療養費制度があるから、月8万円の支出に耐えられるなら、医療保険に加入する必要はない』とファイナンシャルプランナーが説明することも多いのです。

さらに、高額療養費制度には『多数回該当高額療養費』があり、1年間(直近12か月間)のうち、高額療養費制度を利用する月が3か月以上あった場合、4か月目からの自己負担限度額がさらに引き下げられます。一般的な収入の方なら、長期入院時の4か月目の自己負担額は、44,400円です。

【多数回該当高額医療費の自己負担額限度額】
・(a)上位所得者(標準月額報酬53万円以上)
83,400円

・(b)一般
44,400円

・(c)低所得者(住民税非課税)
24,600円

さらに会社の健康保険組合の付加給付がある場合も

会社員の方のメリットの1つに、高額療養費に加えて、加入している健康保険組合で独自に医療費の自己負担額を返金してくれる場合があります。特に社員数700人以上の会社に勤める方は、この付加給付制度のある健康保険組合に加入している可能性が高いです。

厚生労働省の指導により、ひと月の自己負担限度額は、25,000円から30,000円程度となっている健康保険組合が多く見られます。

付加給付のある健保に加入している会社員の方とそのご家族なら、急なけがや病気でも、月25,000円程度の支出だけで済むのです。医療保険に求める内容によっては、加入する必要がないかもしれません。医療保険のための予算を、教育費や老後の資金に回すことも考えられます。

会社員の方は、もらっているお給料以上に会社から受けている恩恵がたくさんあったりします。民間の医療保険に加入する前に、福利厚生制度を確認しておきましょう。

【参考リンク】
高額な医療費を支払ったとき | 全国健康保険協会

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●ライター/木村由香里(ファイナンシャルプランナー)

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