シングルパパの子育てを応援! 父子家庭の支援制度が前進している背景
2014年6月26日 | よみものシングルパパの子育てを応援! 父子家庭の支援制度が前進している背景

【パパからのご相談】
僕は今年妻と離婚し、4歳の息子を引き取った父親です。子育てがあるので転職しました。所得は下がりましたが何とかやっています。母子家庭には様々な支援制度があると聞きましたが、父子家庭への支援制度を教えて欲しいです。
2009年以前は父子家庭支援は皆無に等しかった。
こんにちは。ソーシャルビジネス・コンサルタントの片山知行です。
父子家庭支援やパパの子育て支援、ワーク・ライフバランス支援などをライフワークにしています。私も2004年に父子家庭になりました。
当時は、父子家庭を支援する公的制度は皆無に等しかったです。
そのため、私たちは2009年11月に日本で初めて、父子家庭を支援する全国組織を設立したのです。
それが、NPO法人全国父子家庭支援連絡会(全父子連)です。私はその法人の代表理事に就任しました。

2010年から児童扶養手当が父子家庭も対象になった
私たち全父子連は設立時、母子家庭のみが対象だった児童扶養手当を同じ基準で、父子家庭にも対象になるように、政府、各政党らに交渉を重ね、2010年に法改正を勝ち取りました。
今は、父子家庭も母子家庭と同じように、所得に応じて手当を受給できるようになりました。これは、児童扶養手当法が施行されてから49年後のことで、ひとり親家庭支援の歴史が大きく変わったと言われております。
東日本大震災でも大勢の父子家庭が
遺族基礎年金をご存じでしょうか。
国民年金に加入していた夫が亡くなった場合、妻に遺族基礎年金が支給されるというものですが、妻が国民年金に加入していても、「夫には」支給されませんでした。夫が専業主夫であってもです。
これについても、厚生労働省の官僚や国会議員らと交渉し、民主党野田内閣で行われた「社会保障と税の一体改革」に組み込んでもらいました。
度重なる交渉の末、男女の性別なしに、また妻が亡くなった場合にも、残された夫に支給されるようになりました。
しかし、制度運用が今年4月からでして、それ以前に死別した夫には支給されません。
手当と年金の性質が異なるという国の見解でしたが、東日本大震災で妻を喪った夫(父子家庭)やそれ以前に死別した夫も、支給対象なるよう求めましたが至っていません。
この秋、父子家庭支援が大きく前進
私は、昨年より厚生労働大臣諮問機関である、「社会保障審議会児童部会ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会」に出席してきました。
それは、ひとり親支援制度の在り方の見直しを行う機関で、私は父子家庭支援の拡充を強く提言しました。
そして、ひとり親支援制度の根幹である「母子及び寡婦福祉法」が「母子及び父子並びに寡婦福祉法」となりました。
これまで母子家庭のみ対象だった「母子寡婦福祉資金貸付金」や、就労支援である「高等技能訓練促進費事業」も父子家庭も対象になりました。
このように、困窮する父子家庭にもさまざまな制度が拡充されてきました。
しかし、制度が整っても制度を知らなかったり、子育てが孤立するようでは意味がありません。
これからは、父子家庭支援制度を広く知ってもらったり、父子家庭のパパも地域で気軽にパパ友を作るなどが大切なことだと思うのです。
【参考リンク】
・社会保障審議会児童部会ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会 | 厚生労働省
●ライター/片山知行(ソーシャルビジネス・コンサルタント)