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児童扶養手当の基礎知識と“支給停止通知書”が届いたときの対処法

児童扶養手当の基礎知識と“支給停止通知書”が届いたときの対処法

シングルマザーライフ研究家の此花(このはな)です。

離婚が成立し“児童扶養手当”の申請をすると、児童扶養手当認定通知書が届きます。

これは、「児童扶養手当受給について認定しました」という内容のものです。認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。

児童扶養支給停止通知書は、受給が認定された人に行政機関から郵送されてきます。

今回は、多くのシングルマザーがパニックになってしまう『児童扶養手当支給停止通知書』などについてお話しします。

目次
 児童扶養手当の概要(P1〜2)
 『児童扶養支給停止通知書』に「全部支給停止」と記載された場合の理解の仕方(P2)
 『児童扶養支給停止通知書』に「一部支給」と記載された場合の理解の仕方(P3)
 一部支給停止適用除外事由届出書と除外される条件(P3)
 まとめ(P3)

児童扶養手当の概要

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受給対象となる人

以下の条件にあてはまる児童(18歳に達した日以降の最初の3月31日を迎える前の者)を監督するひとり親、または児童の養育者が児童扶養手当を受給することができます。

この養育者は、児童の両親である必要はありません。

・父母が離婚している
・父母のどちらかが死亡している
・父母のどちらかが定められた程度以上の障害状態にある
・父母のどちらかの生死が不明
・父母のどちらかから継続的に1年以上養育を遺棄されている
・父母のどちらかが裁判所からのDV保護命令を受けている
・父母のどちらかの消息が不明

なお、障害状態の判断については、国民年金の障害等級1級程度の障害が原則となっています。

また、以下のような条件にあてはまる場合には、ひとり親であったとしても手当は支給されません。

・児童および養育者である父または母の住所が日本国内にない
・児童が児童福祉施設に入所している
・児童が里親に委託されている
・児童が父または母の配偶者に養育されている(事実婚を含む)

この他、児童手当とは重複して支給されないことなどが定められています。

対象となる所得

児童扶養手当申請を、その年の1月〜7月に申請した人は、“前々年度”の所得が対象です。8月〜12月に申請した人は“前年度”の所得が対象となります。

支給される金額

支給額される金額について、以下では平成28年8月からの金額にもとづいて解説します。

支給額を決めるのは、扶養親族の人数と受給者(親)の所得制限限度額です。

【全部支給の場合】
児童1人の場合:月額42,330円
児童2人の場合:月額52,330円
児童3人の場合:月額58,330円

となっており、3人目以降は1人増えるごとに月額6,000円が加算されていきます。

【一部支給の場合】
一定以上の所得がある場合には、手当が減額して支払われることになります。計算式は以下の通りです。

児童1人の場合:42,330円ー(所得額ー所得制限限度額)×0.0186879
児童2人目の加算額:9,990円ー(所得額ー所得制限限度額)×0.0028844
児童3人目以上の加算額:5,990円ー(所得額ー所得制限限度額)×0.0017283


→次ページでは、引き続き“児童扶養手当の概要”について見て行きましょう。

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