サギに要注意! 子育て世帯臨時特例給付金の正しい受け取り方
2014年5月27日 | よみものサギに要注意! 子育て世帯臨時特例給付金の正しい受け取り方

【ママからのご相談】
テレビで子どものいる家は、1万円支給されると知りました。でも、どうやったらもらえるのか全くわかりません。待っていたら児童手当と一緒に自動で振り込まれますか。
子ども1人につき1万円は申請をしなければ、支給されません。
ご相談ありがとうございます。ファイナンシャルプランナーの木村由香里です。
4月から消費税増税を緩和するための政策で、正式名称を『子育て世帯臨時特例給付金』といいます。支給額は子ども1人につき1万円で、平成26年1月1日に住民票のあった市区町村へ申請をします。
まだ準備中で、どの自治体も申請受付は7月頃になる見込みです。マスコミで多数報道され、すぐにでも受け取りたいところですが、もう少し待ちましょう。

対象は、児童手当の所得制限未満の家庭
給付金の対象となるご家庭を厚生労働省は次のように規定しています。
『児童手当を基準日(平成26年1月1日)における平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者であって、その平成25年の所得が、児童手当の所得制限額に満たない方を基本とします』
何を言っているのか難しいですね。ポイントは、平成26年1月の児童手当を満額受給できたかどうかになります。
現在の児童手当は、所得制限未満のご家庭なら年齢に応じて満額を、所得制限を超えたご家庭は子1人につき5千円を受け取る仕組みになっています。
お子様1人につき5千円の児童手当を受け取っているご家庭は、所得制限額をオーバーしているので、今回の給付金の対象外となります。
まとめますと、次の4つの条件が全て当てはまるなら、子育て世帯臨時特例給付金の対象です。
(1)平成26年1月分の児童手当を受け取った
(2)平成25年の所得が児童手当の所得制限額未満である
(3)生活保護を受けていない
(4)平成26年の住民税が課税されている
児童手当の所得制限は、専業主婦の奥様と子2人の会社員のご家庭なら年収960万円が目安となります。共働き家庭は、夫婦の収入を合算する必要は無く、収入の多い方で判断をします。子2人のご家庭なら、年収917万円が所得制限の目安です。
注意が必要なケースがいくつか考えられます。平成26年1月1日を基準日として判定するので、以下の方は対象となりますので、しっかりもらいましょう。
(A)平成26年1月1日までに生まれた子ども(1月1日生まれもOK)
(B)高校1年生の子(基準日時点では、児童手当の支給対象に該当していたため)
臨時特例給付金は子育て世帯だけじゃない
『子育て世帯臨時特例給付金』の対象とならない、住民税が非課税の世帯は「臨時福祉給付金」という名称で、同様に1人当り1万円が支給されます。
さらに年金、児童扶養手当の受給者などは5千円加算されます。こちらの対象となる方も、申請は7月からの見込みです。
給付金詐欺に注意
悲しいことですが、給付金詐欺が増えているそうです。給付金をもらうために、お金を振り込むことは絶対にありません。
また、銀行口座の暗証番号を教える必要も全くありません。
お住まいの市区町村の準備が整い次第、広報やホームページで申請方法など詳しくお知らせされるはずですので、焦って詐欺に巻き込まれることのないようにしましょう。
わからないこと、怪しい電話で困った時は、いつでもパピマミにご相談下さい。
【参考リンク】
・子育て世帯臨時特例給付金について | 厚生労働省
●ライター/木村由香里(ファイナンシャルプランナー)