意外と税金が戻ってくることも! 医療費控除の知識4つ
2014年3月10日 | よみもの意外と税金が戻ってくることも! 医療費控除の知識4つ

【女性からのご相談】
今年は何かと医療費が掛かってしまいました。確定申告した方がいいとママ友に薦められたのですが、そうなんですか? 詳しく教えてください。
ご質問ありがとうございます。ファイナンシャルプランナーの木村由香里です。
その年の医療費が多く掛かった場合、確定申告をすることで税金が戻ってくるかもしれません。
医療費が掛かったり、泥棒に遭ったりなど、何か大変なことがあった人の税金は負担を軽くしましょう、というのが税の基本的スタンスです。

(1)医療費控除とは
医療費控除とは、その年1年で家族で掛かった医療費が一定額を超える場合、税金の負担を減らしてくれる制度です。
医療費控除の対象となる家族とは、家計を共にしているなら、扶養ではない働く妻、別居しているが仕送り中の親も含まれます。家族の中でもっとも収入があり、支払う税金の多い方で確定申告をするとよいでしょう。
(2)医療費控除の対象となるもの
医療費控除の対象となるものを、ざっと挙げてみました。
(D)の歯科の自由診療などは、(A)の治療代に含まれるので、当然、対象となるのですが、普段からご質問の多い項目については、あえて別にしてわかりやすくしてみました。
(A)診療代、治療代
(B)薬代(市販薬も可)
(C)入院代
(D)歯科の自由診療(インプラント、セラミックなども)
(E)出産費用
(F)レーシック
(G)眼鏡・コンタクト(治療のために医者から指示された必要なもの)
(H)不妊治療
(I)マッサージ、はり、きゅうなどのうち治療目的のもの
(J)助産師への代金
(K)介護福祉士の代金
(L)通院時の交通費(ガソリン代、駐車場代は含まれない)
(M)コルセットなど治療に必要なもの
(N)おむつ代(寝たきりの場合、証明書必要)
(O)歯列矯正代(大人の美容目的は除く)
(P)海外で掛かった医療費
(3)医療費控除の対象にならないもの
国税庁の基本的な考え方として、予防目的のもの、美容目的のもの、自己都合のものは対象となっていません。
(A)サプリメント代
(B)メガネ・コンタクトレンズ代(治療目的以外)
(C)本人の都合による差額ベット代
(D)人間ドック代(病気が発見された場合は対象に)
(E)ガソリン代、駐車場代
(F)歯のクリーニング(治療目的ではない場合)
(G)予防のための費用(うがい薬、予防接種)
(H)エステ代
(I)マッサージ、整体(美容目的のもの)
(J)歯列矯正代(大人の美容目的のもの)
(4)医療費控除額の算出方法
医療費控除の対象となる金額は、その年の総所得金額が200万円未満の方と、200万円以上の方で異なります。
所得とは、お給料の額や税込み年収ではありません。詳しくは、以前のコラム『給与所得の“源泉徴収票”の見方』をご参考にしてみてください。
(A)……保険金などで補てんされる金額
【1】所得が200万円以上の場合
(医療費の合計額ー(A)の金額)ー10万円
所得が200万円以上の方なら、医療費が10万円を超えたら、控除対象と覚えておきましょう。医療費控除額が200万円が上限となっています。
【2】所得が200万円未満の場合
(医療費の合計額ー(A)の金額)ー(※総所得金額の5%)
※所得が100万円の方なら、100万×5%で5万円になります。
(A)……「保険金などで補てんされる金額」とは
生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
※保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても、他の医療費からは差し引きません。
まとめると、掛かった医療費から保険などで補填された額を引いた額が10万円(所得の低い方は所得の5%)を超える場合は、医療費控除の対象となります。
平成25年度分の確定申告の締め切り日は、3月17日月曜日です。取り戻せる税金は取り戻しておきましょう。
ご不明な点があれば、いつでもパピマミに質問してくださいね。
【関連コラム】
・初心者でも安心「確定申告」のやり方
・確定申告で払いすぎた税金を取り戻す手続き方法
・給与所得の“源泉徴収票”の見方
・源泉徴収票の見方と所得税関連の知識
【参考リンク】
・確定申告書作成コーナー|国税庁
●ライター/木村由香里(ファイナンシャルプランナー)