キラキラネームは改名できる? 名前を変更する際の手続き方法
2014年2月11日 | よみものキラキラネームは改名できる? 名前を変更する際の手続き方法

【女性からのご相談】
最近、キラキラネームと呼ばれる子どもの名前が増えていますよね。 私は、子ども相手の仕事をしているのですが、ふりがなを振らないと読めない名前が多く、毎年毎年、「この子が大人になった時どんな気持ちになるんだろう」と、考えてしまいます。中には名前が珍しいことでからかわれたりする子もいます。
キラキラネームがついた子どもが、「名前を変えたい」と思った時に、改名など簡単にできるのでしょうか? 教えてください。
ご相談ありがとうございます。アディーレ法律事務所弁護士の島田さくらです。
最近は、芸能人のお子さんの名前にしても、バリエーションに富んだ子どもの名前が増えていますよね。
私の名前も、私が子どもの頃(20年ほど前)は珍しがられたものですが、一時期毎年のように女の子の名前ランキング1位をとるようになっていまい……今やありふれた名前のひとつです。
さて、「キラキラネーム」に明確な定義はありませんが、珍しかったり、使用している漢字が通常の読み仮名で使われていなかったり、名前だけでは男女がわからなかったりするような名前を指すようです。
一生懸命考えてつけた名前なら、なんだっていいと思うのですが、赤ちゃんの頃の可愛らしいイメージそのままに名前をつけてしまうと、大人になってから恥ずかしい思いをするのはその子なので、親としてはその点も踏まえて考えてほしいものですね。
そこで、「自分の名前を変えたい!」と思った時に改名ができるかということが問題になります。

名前というのは、個人を特定するための重要なもの
戸籍法107条の2によれば、正当な事由があれば、裁判所の許可を得て、名(ファーストネーム)を変更することができるとされています。名前というのは、個人を特定するための重要なものなので、勝手に変更してよいというものではないんです。
正当な事由というのは、奇妙な名前だったり、難しくて正確に読めなかったり、同姓同名者がいて不便だったり、長年本名とは違う通称名を使っていた等の場合に認められます。
手続きの方法としては、裁判所に「名の変更許可申立書」と、名の変更が必要な理由を証明するための証拠を提出し、決められた日に裁判所に行き、裁判官と話をして、裁判官が正当な事由があると判断すれば、許可されるということになります。
ただ単に、自分の名前が気に入らないとか、姓名判断で良くないと言われたという理由だけでは、改名は難しいようです。ただ、あまりに奇妙なキラキラネームであり、社会生活上の不利益を被っているという事情があれば、裁判所の許可はおりるでしょう。
ただし、改名の申立てを自分ひとりでできるのは15才以上になってからなので、14才までは保護者の協力が必要です。
子どもの未来を想い名前を考えることは、親として、とてもキラキラしたものですが、前のめった愛情で名前をキラキラさせすぎる必要はありません。ある程度の冷静さも、子どもの将来のためには必要です。
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