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子供の認知の効果と手続き方法を弁護士が教えます

子供の認知の効果と手続き方法を弁護士が教えます

【女性からのご相談】
私は現在妊娠中で、もうすぐ出産予定なのですが、未婚です。今後、子どもの父親である人に認知してもらおうと思うのですが、認知しないこともありうるのでしょうか? 認知しなかった場合はどうなるのでしょうか?


ご相談ありがとうございます。アディーレ法律事務所弁護士の島田さくらです。

未婚の母となると、当然「認知」という言葉が思い浮かぶかと思います。でも、認知って実際どんな意味があるのでしょうか? ご説明しますね。

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認知の効果

(1)戸籍の父の欄に、父親の名前が載ります

未婚で子どもを産むと、戸籍の父欄は空白ですが、認知により、父親の名前が記載されることになります。

(2)養育費が貰えます

認知によって法律上の親子関係が生じると、扶養義務(民法877条)が発生し、養育費を貰えることになります。

(3)父親が亡くなったときに相続できます

このように、認知をすると、子どもは色々と貰える立場になります。ただ、扶養義務は互いに負うことになるので、将来、老いて生活力のなくなった父親の方から扶養を求められることもあるかもしれません。

認知の手続き

(1)任意認知

父親が認知をする場合、役所に届け出をします。

赤ちゃんがまだお腹にいる際に認知をしようとする場合には、母親の承諾が必要になります(民法783条)。

また、子どもが成人した後に認知をする場合には、子ども自身の承諾が必要になります(民法782条)。

これ以外の場合、すなわち赤ちゃんが生まれて成人するまでの間に、認知をするときには、承諾は不要です。

(2)強制認知

相手が認知に応じない場合、調停や審判、最終的には訴訟をして、認知をすることになります。

生物学上の親子関係があれば、認知は認められます。現在は、DNA鑑定があるので、その結果で勝負はほぼ決まります。

相手がDNA鑑定に一切応じない場合には、赤ちゃんを授かった時期に深い関係があったことを証拠や証言等で固めていくことになりますが、DNA鑑定に応じないという態度そのものが、相手の不利に働くでしょう。

では、認知をしなかった場合、その後の人生で何か不利益があるかというと……ないと思います。お受験や就職で不利になるとかいう都市伝説は、母子家庭についてのものでしょうね。お受験や就職で父親が認知してるかなんて確認することはないですし、あったとしても、認知の有無をお受験や就職の判断材料にしているところは、差別を公言しているようなものですので、そんなところに敢えて入らなくてもいいでしょう。

認知については、母親と父親の関係もありますし、認知するかしないかについては、それぞれの考え方があると思います。認知自体は、父子双方生きていればいつでもできることなので(どちらかが死んでも、一定の条件のもとで認知は可能です)、焦る必要はありません。

しかし、養育費は遡って請求することができないので、養育費をもらうつもりであれば、手続きはお早めに!

月2万円の養育費をもうらとしても、子どもが20歳になるまで貰い続けたら、なんと480万円。子どもを育てるには、お金はかかるものです。お子さんのための権利ですので、しっかりもらいましょうね。

●ライター/島田さくら(アディーレ法律事務所:東京弁護士会所属)

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